東京都青梅市の強盗事件で逮捕 ひったくりとして罪名を争う弁護士

2017-04-14

東京都青梅市の強盗事件で逮捕 ひったくりとして罪名を争う弁護士

東京都青梅市に住んでいるAさんは、自転車に乗ってひったくりをしようと決意し、たまたま先を歩いていた通行人のVさんがブランド物のバッグを持って歩いている様子が見えたので、それをひったくろうと思い、追い抜きざまにバッグをひったくりました。
その後、Aさんによる犯行ということが判明し、Aさんは、強盗事件の被疑者として、警視庁青梅警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

~ひったくりで強盗罪?~

強盗は刑法236条に規定されており、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」とされます。
上記条文の「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。

では、どのように、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度を判断するかというと、一般人を基準に客観的に判断すべきとされています。
判断基準としては、①被害者の人数、年齢、性別などの被害者側の事情、②犯行の時刻、場所など行為の状況、及び、③行為者の体格、暴行脅迫の強度・態様、凶器の有無などの行為者側の事情を、総合的に考慮します。

通常、単なるひったくり場合、暴行は被害者の注意をそらす手段として行われたものであり、反抗の抑圧に向けられた暴行とは認められないため、窃盗罪となることが多いです。
しかし、自動車を利用したハンドバッグのひったくりなどの事案において、バッグを手放さなければ生命・身体に重大な危険をもたらすおそれのある暴行を用いており、反抗を抑圧するに足りる暴行といえるとする判例もあります。
したがって、今回のAさんの犯行態様によっては、ひったくりであっても、強盗罪であると認められてしまう場合があるのです。
ですが、もしもAさんの犯行態様が軽微なものであり、暴行の程度や目的が強盗罪のものと違うのだということが認められれば、ひったくり窃盗罪とされ、罪が軽くなる可能性もあるのです。

このように、ひったくり事件の中でも、細かな事情によって、窃盗罪か強盗罪かに分かれてしまうのです。
判断が難しいこのような刑事事件は、専門家の弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、初回無料法律相談を行っています。
相談予約は、0120-631-881まで、お電話ください。
警視庁青梅警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内いたします。