東京都中野区の器物損壊事件で在宅捜査 告訴回避に向けて弁護士

2017-03-18

東京都中野区の器物損壊事件で在宅捜査 告訴回避に向けて弁護士

Aさんは、深夜に東京都中野区のコンビニエンスストアで買い物をしたところ、店員の態度に腹を立て、レジ横にある年齢確認等のタッチパネル画面を、手にしていた工具で叩きつける等して割りました。
直後に店員に通報され、その場に居残っていたAさんは、器物損壊罪の容疑で、警視庁野方警察署まで任意同行を求められました。
自分のしてしまった行為に大変反省していたAさんは、これに応じ、ひとしきり取調べを受けた後、逮捕されることは免れ、帰宅することになりました。
また、その際に警察官からは、今回Aが反省していることはよく分かったので、弁護士を立てて被害店舗のオーナーと示談交渉をした方がいいと告げられました。
(フィクションです。)

~器物損壊事件と示談交渉~

上記の事例では、Aさんは、コンビニエンスストア店内のタッチパネルを割ったという、器物損壊罪の容疑で、警視庁野方警察署から在宅事件としての捜査を受けています。
Aさんが捜査を受けている器物損壊罪は、公文書や私文書等を除いた他人の物を損壊した場合に成立する犯罪で、その法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料と規定されています。

もっとも、器物損壊罪親告罪です。
よって、告訴権者による告訴がなければ、検察官は事件を起訴することができません。
たとえば、検察官により起訴されるよりも前の段階で、被害者に謝罪や被害弁償に基づく示談交渉を行い、告訴提出を取りやめてもらうことによって、不起訴処分の獲得を目指すことができます。
不起訴処分を獲得すれば、上記の法定刑による前科がつきません。
仮に、告訴が出されてしまっている場合においても、起訴されるよりも前であれば、同じく示談交渉によって、告訴の取消しを求めることにより、不起訴処分の獲得を目指すことも十分可能です。

こうした示談交渉は、当事者同士で行ってしまうと、被害感情の高まり等により、その交渉が難航してしまうことも予想されます。
こうした事態を回避するためにも、示談交渉の経験の多い刑事事件専門の弁護士を選任して、適切な内容の示談交渉を行ってもらうべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、起訴前の器物損壊事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
告訴回避についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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