東京都目黒区の過失致死事件で処分保留 再逮捕される前に弁護士を検索

2017-01-31

東京都目黒区の過失致死事件で処分保留 再逮捕される前に弁護士を検索

Aさんは、先日過失致死事件の被疑者として警視庁目黒警察署逮捕されました。
しかし、これは明らかな誤認逮捕でした。
逮捕後、Aさんは、勾留されるに至りましたが、その後も十分な証拠は発見されませんでした。
Aさんやその家族は、当然、不起訴処分になるはずだと思っていましたが、検察官の判断は、処分保留による釈放でした。
(フィクションです)

~処分保留~

処分保留釈放された」というニュースを見たり、聞いたりしたことがあると思います。
これは、検察官が被疑者を起訴するに足りる十分な証拠を集められなかった場合に一旦被疑者に対する処分を保留するというものです。
法律上、検察官は、勾留の制限期間内に被疑者を起訴しない場合、被疑者を釈放しなければなりません。
そのため、被疑者を処分保留とする場合、自動的に被疑者は釈放されることとなります。

処分保留という言葉からわかるように、この場合は、事件が終わったわけではありません。
釈放後も捜査が続けられた結果、さらに重要な証拠が見つかるようなことがあれば、逮捕起訴という可能性も否定できません。
なお、処分保留で釈放される場合、すでに1度は逮捕されているわけですから、釈放後の逮捕は、再逮捕と言われます。

過失致死事件のような他人の生命を害する重大犯罪の場合、当然、捜査機関による捜査も慎重かつ丁寧になるでしょう。
また、起訴される可能性も高くなると思われます。
こういうケースだからこそ、弁護士をしっかり選び抜かなければなりません。
日本には刑事事件を専門とする弁護士もいます。
過失致死事件で弁護士を探すなら、まさにうってつけの弁護士です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、全員刑事事件専門の弁護士です。
過失致死事件のような重大犯罪の弁護経験も豊富です。
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