東京都町田市の刑事事件で逮捕 傷害事件の身柄解放に弁護士

2017-03-11

東京都町田市の刑事事件で逮捕 傷害事件の身柄解放に弁護士

Aさんは、会社の飲み会の帰りに、同僚らと東京都町田市内の路上を歩いていたところ、前方から歩いてきたVさんと肩がぶつかったことをきっかけに口論となり、しびれをきらしたAさんは、Vさんに殴りかかり、その後も一方的にVさんを殴り続け、駆け付けた警視庁町田警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、泥酔状態であったものの、同署で取調べを受けることになりました。
そして、Vさんから全治2週間の打撲等の傷害を負った旨の被害届が出され、勾留期間が満了した後、Aさんは傷害罪の容疑で起訴されることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~保釈~

日本の刑事制度では、起訴後、保釈という形の身柄解放手段が認められています。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈は、起訴された後、保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
その際、一般的には、弁護人は保釈を認めてもらうために裁判官と面談をしたりするなどして、被告人の保釈をすることの必要性及び保釈しても罪証隠滅等のおそれなどの問題はないという許容性を説明します。

また、保釈保証金についても、できるだけ安くしてもらうよう交渉を行うこともあります。
仮に裁判所が保釈を認めた場合でも、保釈保証金が準備できないことも想定されますが、このようなときは、一般社団法人日本保釈支援協会による保釈保証金の立替制度の活用が考えられます。

今回のAさんのような暴行傷害事件での被告人勾留は、裁判が終わるまで所属先の会社や学校を欠勤・欠席する状態が長期間続くことになります。
起訴後の被告人勾留による被告人の身体拘束は原則2か月で、1ヵ月ずつの更新が認められているからです。
当然、その期間は身柄拘束されているわけですから、被告人が解雇や退学処分をうけてしまうおそれは極めて高いといえます。
もちろん、身柄拘束による被告人の肉体的・精神的な負担も非常に大きいものです。
ですので、起訴されてしまった場合には、なるべく早い段階で保釈に強い刑事事件専門弁護士に弁護活動を依頼し、保釈に向けて行動をしてもらうべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、暴行・傷害事件における保釈請求についての刑事弁護活動も多数承っております。
逮捕され、会社をクビになってしまうかもしれない、とお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁町田警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。