【東京都の刑事事件】児童虐待事件で逮捕されたら弁護士へ

2017-10-18

【東京都の刑事事件】児童虐待事件で逮捕されたら弁護士へ

東京都に住むAさんは、ニュースで、今年の1月~6月における、虐待が原因で子供が死亡に至った事件が27件起きているという警視庁の発表を知った。
死亡した子供のうちの15人は0歳児であり、身体的虐待の摘発者数は、死亡に至った事件を含め計423人であったとニュースでは伝えられていた。
(9月30日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~児童虐待~

近年、児童虐待が社会的に大きな問題となっており、児童が死亡する事件も相次いでいます。
児童虐待が犯罪であることを認識している方は多いと思いますが、では、児童虐待をするとどのような犯罪に該当することになるのでしょうか。
ここでは、児童虐待の行為態様によって様々な犯罪が問題となります。
児童虐待防止法には、「身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待」が児童虐待に含まれると規定されています。

身体的虐待を行った場合は、傷害罪や暴行罪などで処罰される可能性があります。
また、児童が死亡した際は、殺意があったと認められる場合は殺人罪が、殺意はなく傷害の故意があった場合は傷害致死罪が適用される可能性が高いと言えます。

性的虐待を行った場合は、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立する可能性があります。
また、性的虐待の場面で注意すべき点は、刑法改正によって「監護者わいせつ罪」や「監護者性交等罪」が新たに規定されたということです。
この規定によって、保護者等の監護者にあたる者がその立場を利用して18歳未満の者と性的行為を行った場合、たとえ暴行・脅迫がなかったとしても処罰できるようになりました。
刑法改正前は、13歳以上の女子に対する性的行為を処罰するためには、その手段として被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いている必要がありました。
しかし、家庭内での性的虐待などは、被害者の抵抗が困難であるなどの特殊な問題が存在していたため、今回の改正によって新たな犯罪類型を設けたのです。
監護者わいせつ罪や監護者性交等罪の法定刑は、強制わいせつ罪や強制性交等罪の法定刑と同じとされています。

ネグレクトした場合は、逮捕監禁罪や保護責任者遺棄罪などが問題となります。
また、ネグレクトにより子供が死亡したり傷害を負ったりした場合は、保護責任者遺棄致死傷罪が適用される可能性が高いと言えます。

心理的虐待を行った場合は、傷害罪、脅迫罪、強要罪などに該当する可能性があります。

このように、児童虐待が問題となる場面では、行為態様によって様々な犯罪を検討しなければなりません。
この判断には、法的な知識だけでなく児童虐待についての知識も必要になってきます。
そのため、児童虐待が問題となっている場合は、児童虐待事件の弁護経験を有する弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童虐待事件をはじめとした刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、安心してご相談ください。
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