東京都葛飾区で刑事事件 暴行事件の違法な取調べに弁護士が対応

2018-04-18

東京都葛飾区で刑事事件 暴行事件の違法な取調べに弁護士が対応

東京都葛飾区に住むAさんは,Vさんに対する暴行事件について葛飾警察署で警察官から任意で取調べを受けていました。
その折,Aさんは予定が入っていたことから「続きは後日にしてくれませんか」と警察官に申し出ました。
しかし,警察官はこれを聞き入れないどころか複数人でAさんを取り囲み,その後5時間に渡って取調べを継続しました。
そして,取調べ開始から7時間後,監視カメラによりAさんがVさんを暴行する様子が確認されたことから,Aさんは暴行容疑で逮捕されました。
(上記事例はフィクションです)

【取調べと逮捕の境界線】

刑事事件の被疑者であっても,逮捕勾留されていない限り取調べを拒否し,または出頭後いつでも退去することができます。
取調べは,強制力を用いる逮捕や捜索などと異なり,あくまで被疑者の任意に基づいて行われるという建前があるためです。
ただ,残念なことに,実務上必ずしもそのように運用されているとは言い切れません。
捜査機関が取調べと称して被疑者を長時間拘束し,実質的に逮捕と同様の身体拘束を行うことは少なからずあります。
しかし,捜査機関が逮捕をするには,裁判官から逮捕状の発付の許可を受けなければなりません。
更に,警察官は逮捕後48時間以内に被疑者を検察官に送致し,検察官は24時間以内に勾留や起訴をするかどうかを決めなければなりません。
このように,逮捕には厳格な手続が伴うことから,捜査機関は任意の取調べに仮託して実質的には逮捕と同様の捜査を行うことがあるそうです。

上記事例において,Aさんは7時間という長時間に渡って取調べを強要されています。
このような取調べは,実質的に逮捕と同視できる可能性があります。
そして,そのようにして逮捕の時間が前倒しになると,先述した勾留や起訴までの時間制限にも影響が出てきます。
そうなってくると,Aさんは釈放される可能性も出てきますが,ただAさんのみが取調べの違法性を申し立ててもこれが捜査機関に聞き入れられることは難しいでしょう。
上記のような場合には,やはり弁護士が被疑者から事情を聞いたうえで適切な申し立てをすることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,常に捜査機関の捜査活動に目を光らせる弁護士がもれなく揃っています。
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