東京都稲城市の逮捕対応の弁護士~脅迫と恐喝の違いは?

2018-02-15

東京都稲城市の逮捕対応の弁護士~脅迫と恐喝の違いは?

Aさんは、東京都稲城市の路上を歩いていたVさんに対し金を出せと脅迫し、現金を奪って逃走した。
後日、警視庁多摩中央警察署の捜査により、Aさんがこの恐喝事件の容疑者であることが浮上し、逮捕された。
Aさんの家族は、以前Aさんが脅迫罪で逮捕されていたことから、恐喝罪脅迫罪の何が違うのか知りたいと思い、刑事事件専門の弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

~恐喝罪と脅迫罪の違い~

恐喝罪は、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10万円以下の懲役に処する」と刑法249条に規定されています。
恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
恐喝罪の基本的な構造は、「恐喝行為→畏怖→交付行為→財物の移転」という流れになります。
既遂時期(犯罪成立時期)は、恐喝の行為者又は第三者が財物を領得した時点となります。
そして、恐喝未遂罪も処罰されます。

一方で、脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と刑法222条に規定されています。
脅迫」とは、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対して害を加える旨を告知することをいいます。
脅迫罪の既遂時期(犯罪成立時期)ですが、被害者に現実に恐怖心が生じたことは必要なく、害悪が相手方に知らされれば、その時点で既遂となります。
そして、脅迫未遂罪の規定はありません。

恐喝罪で起訴され裁判になった場合、前科の無い者でも1年8月の実刑判決になったことがあります。
それだけ重い犯罪ということですから、恐喝事件を起こしてしまったら、すぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
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警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:37,200円