東京都日野市の集団暴行傷害事件で逮捕 接見禁止解除には弁護士

2017-04-02

東京都日野市の集団暴行傷害事件で逮捕 接見禁止解除には弁護士

Aさん(22歳 大学生)は、大学の柔道部の部長をしていますが、その柔道部は、インターハイや国体にも出場経験があるような選手が集まる強豪で、練習も上下関係も厳しいことで評判でした。
ある日、1年生のVさんの態度が悪かったことがきっかけとなり、Aさんなど上級生6人が、Vさんへ殴る蹴るの暴行を行い、Vさんは肋骨を折る大けがをしてしまいました。
Aさんらは、傷害罪の容疑で、警視庁日野警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんがすぐに家へ戻ってくると思っていましたが、Aさんは今も警察に拘束されたままで、家族であってもAさんに会うこともできなかったため、弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~接見禁止とその解除~

警察からだれだれを逮捕した、という連絡が来て、警察署まで行ったのに会うことが出来なかった場合、逮捕されて72時間以内(勾留決定の前)であるか、接見禁止処分が付されているため会うことができない場合であるか、と考えられます。

逮捕されると、逮捕から72時間以内に、検察官が勾留の請求を行うかどうかの判断を行います。
身柄拘束の必要性があると判断すれば、裁判官へ対し、勾留の請求を行います。
他方、身柄拘束の必要性がないと判断すれば釈放されます。

そして、裁判官が勾留決定をする際に、接見禁止処分を付す場合があります。
これは、接見(面会)を通じて口裏合わせなどをし、罪証隠滅や逃亡をするおそれがあると判断された場合に付されます。
否認事件に付されやすく、自白事件であっても、共犯事件や組織犯罪の事件では起訴前までは付されることが多いと言われています。

被疑者との面会を実現させるためには、接見禁止処分に対して準抗告を行うことや、接見禁止処分の解除や接見禁止処分の一部解除を申立てるという弁護活動が考えられます。
このような弁護活動を効果的に行うためには、弁護士が迅速に被疑者へ接見(面会)へ行き、事件を把握することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が警察署まで接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
弊所では、365日24時間、相談予約や警視庁日野警察署までの初回接見費用のご案内を受け付けております(0120-631-881)。
初回相談は無料で承っております。
傷害事件逮捕されお困りの方は、刑事事件専門の弊所までご相談ください。