東京都八王子市の刑事事件で呼び出し 傷害事件で取調べの対応をする弁護士

2017-03-27

東京都八王子市の刑事事件で呼び出し 傷害事件で取調べの対応をする弁護士

東京都八王子市在住のAさんは、仕事帰りに道を歩いていた際、酔っぱらっていたVさんに絡まれ、喧嘩になりました。
口論の中で、Vさんが手を出してきたので、腹が立ったAさんは落ちていた木の棒でVさんをボコボコに殴りました。
Vさんが抵抗をやめ地面にうずくまった後も、AさんはVさんを殴り続けました。
結果、Vさんは全治3ヶ月の重傷を負い、Aさんは警視庁南大沢警察署に呼び出されました。
(この話はフィクションです。)

~過剰防衛について~

今回、Vさんが先に手を出しており、Aさんはそれに反撃をしただけなので、Aさんの暴力行為は正当防衛(刑法36条1項)となり、罪とならないのではないでしょうか。
この点について、正当防衛は「やむを得ずにした行為」である必要があります。
今回、Aさんは素手で殴ってきたVさんに対し木の棒を持って反撃しているため「質的に」過剰な反撃行為であり、さらにVさんが倒れた後も反撃行為を続けていることから「量的に」も過剰な反撃となります。
よって、今回のAさんの暴力行為に正当防衛は成立しません。
もっとも、過剰防衛(刑法36条2項)として、Aさんの罪は減軽又は免除される可能性があります。

~取調べの対応について~

我が国の捜査実務では、被疑者の取調べが重視されています。
取調べでは供述調書が作成され、供述調書は起訴・不起訴処分の判断要素、起訴後は証拠として取り扱われていきます。
そこで、取調べの対応方法は、弁護活動において非常に重要となってきます。
長時間の取調べのうちに記憶が曖昧になったり、特に思ってもないことを発言したことで後々不利になっていくことの無いように、捜査の初期段階での取調べ対応をすることが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
捜査機関の取調べ対応についても、経験の豊富な弁護士がアドバイスをさせていただきます。
東京都八王子市の傷害事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁南大沢警察署までの初回接見については、弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。