(東京都八王子市の刑事事件に強い弁護士)殺人事件の再逮捕にも対応

2017-09-23

(東京都八王子市の刑事事件に強い弁護士)殺人事件の再逮捕にも対応

Aは、東京都八王子市の妻の遺体を捨てた疑いで逮捕されていましたが、後日、殺人罪の容疑で、警視庁八王子警察署再逮捕されました。
(平成29年9月11日ホウドウキョクのニュースを基にしたフィクションです。)

~再逮捕とは?~

殺人罪は、刑法第199条で、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪が成立するには、殺意をもって、他人の生命を断絶することが必要です。
今回の事例では、当初死体遺棄容疑で逮捕され取調べを受けていたAが、妻を殺害した上で死体を遺棄した疑いが強まり、殺人罪の容疑で再逮捕されるに至ったのでしょう。
それでは、再逮捕とは一体どのようなことをいうのでしょうか。

再逮捕とは、勾留中である人物の釈放後、又は勾留しながら再び逮捕をすることです。
本来、同じ被疑事実である人物を再逮捕・再勾留することは、原則として禁止されています。
しかし、被疑者の釈放後または勾留中に別の容疑があれば、それを理由に再逮捕することができます。

逮捕されてから勾留を含めると最大23日間被疑者の身体を拘束することができ、この間に捜査機関は取調べをします。
そして、検察官が起訴するかどうか判断するのですが、再逮捕されてしまえば、また同じだけの時間、被疑者は身体拘束され続ける可能性があるということになってしまいます。
再逮捕され、さらに勾留され、勾留延長されるということを単純に考えれば、最初の逮捕から起訴まで、最大46日間も身体拘束されてしまうことになります。
これだけの日数を身体拘束され続けることは、被疑者にとってはもちろん、その家族や周囲の人にとっても大変な苦痛です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、これまで数多くの刑事事件について弁護活動をしてまいりました。
再逮捕されている、又は再逮捕されそうな刑事事件についても、もちろんご相談いただけます。
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(警視庁八王子警察署までの初回接見費用:33,700円)