東京都八王子市の威力業務妨害事件なら…逮捕の時も頼りになる弁護士

2017-11-16

東京都八王子市の威力業務妨害事件なら…逮捕の時も頼りになる弁護士

Aさん(東京都八王子市在住 53歳)は、八王子市役所の庁舎内で、職員に対して「ここで死んでやる。」などと怒鳴りながら、Aさんが持参したナイフで自分の左手首等を切りました。
職員らは、仕事の手をとめて、周囲の安全確保、救急車の手配や、警視庁高尾警察署への連絡を行いました。
Aさんは、職員からの110番通報でかけつけた警察官によって威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

~自殺しようとして威力業務妨害罪?~

威力業務妨害罪とは、刑法234条において、三年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると規定されている犯罪です。
事件にもよりますが、威力業務妨害事件では、損害が発生していても量刑で執行猶予が付されるケースもみられます。

「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しないと最高裁判所が判断しています。
例えば、暴行や脅迫を用いて、被害者が業務を行えなくなる状態にする行為は、威力業務妨害罪に該当することは言うまでもありませんが、動物の死骸で人を畏怖させる行為や、機械のスイッチを切って作業員が作業をできなくする行為を用いて業務を行えなくした場合も、威力業務妨害にあたると判断されたことがあります。

今回の事例を検討してみましょう。
確かに、Aさんは、市役所の職員が業務を行えないように脅して暴れたというわけではありません。
しかし、Aさんがナイフで自傷行為をしたりしたことによって、市役所の職員は周囲の安全確保等に追われることになり、業務に支障をきたすことになりました。
Aさんがナイフを使用し怒鳴っていたことが「威力」と判断され、威力業務妨害罪に該当するとされる可能性は十分にあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、深夜や土日の逮捕に備え、365日24時間、相談のご予約を受け付けております。
弁護士が警察署など留置施設まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも、同様にいつでもお申込みが可能です。
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警視庁高尾警察署 初回接見費用 35,800円