東京都八王子市の強盗事件 自首に対応する刑事事件の弁護士

2017-02-17

東京都八王子市の強盗事件 自首に対応する刑事事件の弁護士

東京都八王子市に住むAさんは、現在失業中で、金銭欲しさから、近所のコンビニにおいて強盗しようと決意し、人通りの少ない深夜の時間帯を狙いコンビニに入りました。
Aさんは、1人で勤務しているコンビニ店員Vさんを、包丁を用いて「金を出せ」と脅迫し、恐怖を感じたVさんは、レジに入っていた現金3万円をAに渡しました。
Aさんは、自宅に帰った後に犯行を後悔し、また、ニュースでも大きく報道されていたのを見たため、いずれは逮捕されてしまうと感じ、自首をしようと考えています。
(フィクションです)

~自首~

まず、自首とは、犯人が警察等の捜査機関に自発的に犯罪の事実を申告して処分を求めることです。
ただし、犯人がどこのだれか分かっていて、まだ見つかっていないだけ、というような場合に警察に行ったとしても、それは自首とはみなされず、ただの出頭扱いとなります。
自首と認められるには、まだ犯人がどこのだれか分からない状態や、犯行が明るみに出ていないような状態で、出頭する必要があります。

では、自首をするメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
自首をした場合、刑法上、刑が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。
減軽するかどうかは、あくまでも裁判官の自由裁量となりますが、犯行を素直に反省し、被害者にきちんと謝罪するなどの態度を示せば、減軽される可能性は高くなります。

上記の事例の強盗事件を1つとっても、事件の態様や本人の犯罪経歴、情状等によっては、量刑は全く異なってきます。
上記の事例のような強盗事件で自首した場合、今後自身がどのようになっていくかを知るには、刑事事件に詳しい弁護士に相談することが一番です。
刑事事件に強い弁護士であれば、自首を行った際に、刑を減軽してもらうにはどのようにしていくべきなのかも、丁寧に考えていくことができます。

自首をしようと考えているものの不安だという方、強盗事件などの暴力事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
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