東京都江戸川区の恐喝事件で逮捕 正当行為で無罪を主張の弁護士

2017-04-22

東京都江戸川区の恐喝事件で逮捕 正当行為で無罪を主張の弁護士

東京都江戸川区在住のAさんは、Vさんに100万円ほど貸していました。
しかし、AさんがVさんに何度か金を返すよう言ったものの、Vさんからお金を返してもらえなかったことから、AさんはVさんを脅迫して100万円を返金させるに至りました。
すると後日、Aさんは恐喝事件の被疑者として、警視庁小松川警察署逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~恐喝罪~

恐喝罪の「恐喝」とは、暴行又は脅迫を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。

今回の事例の場合、AさんがVさんからお金を返してもらうために脅迫を手段とした場合、貸した金銭を返金するように言う行為は正当な行為といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。

この場合、たとえ債権の行使であったとしても、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転したのであるから、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認められ、恐喝罪が成立すると解されています。

では、どの程度までなら許され、どの程度からが恐喝となるかということですが、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」とされています。

つまり、今回の場合であれば、Aさんの行為は権利の範囲内で、返金を要求した行為も社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度であることを証明すれば、正当な行為として恐喝罪の不成立を主張できる可能性があります。
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