東京都文京区の略取誘拐事件で在宅捜査 情状酌量を求める弁護士

2017-04-03

東京都文京区の略取誘拐事件で在宅捜査 情状酌量を求める弁護士

AさんはBさんと婚姻関係にありましたが、お互い多忙の日が続いた結果、別居し、現在は離婚係争中です。
また、AさんとBさんの間には小学生である子どもVさんがいて、現在はBさんの下で生活をしています。
もっとも、Vさんの親権をどうするかについては、Aさん・Bさん間では、未だ話は平行線のままでした。
ある日、AさんはどうしてもVさんの顔が見たくなり、やってはいけないことだとは知りつつも、別居中であるBさんの下へ赴き、Bさんの家からVさんを無理やり連れ出してしまいました。
その後、AさんはVさんを連れて自宅へ帰りましたが、警視庁富坂警察署の警察官とBさんが訪れ、Aさんは未成年者略取罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~未成年略取誘拐罪~

今回の事例のAさんは、未成年者略取罪の容疑で、警視庁富坂警察署逮捕されてしまいました。
未成年者略取罪は、「未成年者を略取」した場合に成立し、その法定刑は3月以上7年以下の懲役と定められている犯罪です。

最高裁判所の判例によれば、別居中で離婚係争中の妻が養育している2歳児を夫が有形力を用いて連れ去った事案において、その保護されている環境から引き離して自己の支配下に置いた以上は、その行為は未成年者略取罪に該当し得るとしています。
ですので、たとえ自分の子どもであっても、今回のAさんの行為は、未成年者略取罪であると評価される可能性が十分にあります。

もっとも、同判例によれば、その行為者が親権者の一人であるということは、違法性が阻却されるかどうかの判断で考慮されるべきともされています。
違法性が阻却されれば、その行為は刑事処罰されませんので無罪となります。
ですので、AさんがVさんを連れ去った理由につき、子どもを監護・養育する上でどうしても現在必要とされるような事情があるのならば、行為の違法性が阻却されるよう説得的に弁護士に主張を行ってもらう必要があります。

仮に違法性の阻却が認められず、公判において有罪判決を受ける可能性が濃厚となったとしても、子どもと会う事ことの理由や行為態様が粗暴で強引でないとかの事情を説得的に主張することで、情状酌量減刑を目指すことも不可能ではないと思われます。
こうした弁護活動は、公判での刑事弁護活動にも強い専門の弁護士に依頼なされるべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門の弁護士です。
未成年者略取罪などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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