東京都荒川区の暴力事件で逮捕 現場助勢罪で不起訴処分の弁護士

2017-04-18

東京都荒川区の暴力事件で逮捕 現場助勢罪で不起訴処分の弁護士

東京都荒川区在住のAさんは、酔って家に帰る途中、若い2人の男性が口論をしているのを発見しました。
周りにはすでに数人の野次馬がおり、みな口々に二人をはやし立てるようなことを叫んでいたところ、2人の口論は殴り合いに発展したので、Aさんもそれに参加し「いいぞ、やれ」と叫んでいました。
そこに、警視庁尾久警察署の警察官が通報によって駆け付け、喧嘩をしていた2人に加え、Aさんを含む周りでヤジを飛ばしていた野次馬を全員逮捕してしまいました。
(この話はフィクションです)

~現場助勢罪について~

傷害又は傷害致死の犯罪が行われる際に、現場において勢いを助けた者は、現場助勢罪とされ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられます(刑法206条)。
また、、傷害の幇助に当たらない行為を現場でしたときに成立する犯罪と解されており、どちらか一方に肩入れしているような場合だと、傷害罪の幇助犯が成立し(刑法62条1項、刑法204条)、傷害罪の正犯の法定刑、つまり15年以下の懲役又は50万円以下の罰金を半分にした法定刑が科されます。

上記の事例のように、喧嘩の現場でどちらを応援するわけでもなく「いいぞ、やれ」と叫び、傷害の正犯の行為を煽ったような場合には、本罪が成立する可能性があることになります。

~不起訴処分について~

警察に逮捕されたり、捜査の対象となった事件が、すべて起訴され裁判になるわけではありません。
事件を起訴するかしないかは検察官の裁量にゆだねられており(起訴便宜主義、刑事訴訟法248条)、実際に罪を犯していても起訴猶予として不起訴処分になる可能性もあります。
検察官の不起訴処分の理由には、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3つがあり、基本的には③の起訴猶予の獲得を狙うことになります。
起訴猶予処分については、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況等を考慮します。
また、起訴処分の判断にあたっては、被害者との示談がまとまっているかどうかなどは重要な資料となります。

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