(逮捕)東京都葛飾区の傷害致死事件なら減刑に強い弁護士へ

2017-09-13

(逮捕)東京都葛飾区の傷害致死事件なら減刑に強い弁護士へ

東京都葛飾区在住のAさん(50代男性)は、高齢で認知症の父親Vの介護をしていたところ、口論が原因で、Vさんの背中を蹴るという暴行を働き、倒れたVさんが頭を打って怪我をしたことが影響して、Vさんはその3日後に死亡しました。
Aさんは、警視庁葛飾警察署に、傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、家族の依頼により留置場に接見(面会)に来た、刑事事件に強い弁護士と相談し、今後の警察取調べ対応や裁判対応を、弁護士と検討することにしました。
(フィクションです)

~傷害致死罪の刑事処罰の量刑目安~

他人を傷害するつもりで暴行を働き、その結果としてその人が死亡してしまった場合には、刑法上の「傷害致死罪」が成立し、「3年以上の有期懲役」という法定刑の範囲で、重い刑事処罰を受けることとなります。
事例のように、「他人を傷害する意思」だけがある場合、すなわち「他人を殺害する意思」が無い場合には、殺人罪は成立しません。

・刑法205条(傷害致死
「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」

傷害致死事件では、犯行態様の悪質性や、本人の反省の度合い、遺族との示談成立の有無、前科の有無などにもよりますが、おおむね懲役4年~9年程度の実刑判決が出される傾向にあります。
判決に執行猶予を付すためには、「懲役3年以下であること」が前提条件となるため、傷害致死罪で執行猶予付きの判決を得ることは、難しいものと考えられます。

傷害致死事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の活動としては、裁判前段階と裁判期日の両面において、被疑者・被告人の量刑有利となる事情を主張していくことや、弁護士が遺族との示談交渉を試みるなどすることが考えられます。
これらの活動によって、減刑された判決を獲得することに近づくことが可能です。
東京都葛飾区傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
減刑のための弁護活動についても、弁護士が丁寧にご説明いたします。
警視庁葛飾警察署初回接見費用:3万8,500円