逮捕・量刑は弁護士に相談!東京都港区虎ノ門の威力業務妨害事件

2017-11-09

逮捕・量刑は弁護士に相談!東京都港区虎ノ門の威力業務妨害事件

東京都在住のAさんは、出来心からネットの匿名掲示板に「今日の午後3時、東京都港区虎ノ門ヒルズを爆破する」という爆破予告の書き込みを行いました。
このAさんの書き込みによって、虎ノ門ヒルズでは爆破物の検索や警備強化を余儀なくされたため、業務機能が長時間に渡り停止する事態となりました。
後日、Aさんは警視庁愛宕警察署威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~威力業務妨害罪とは~

威力業務妨害罪でいう「威力」とは、「公然と相手に障害の存在を誇示すること」を指し、暴行や脅迫はもちろん、爆破予告や無差別殺人を行う等犯罪予告の書き込みをすることも「威力」に含まれるとされています。
上記事例のAさんは、ネットの匿名掲示板で爆破予告の書き込みを行い、これによって虎ノ門ヒルズの業務機能が長時間に渡り停止するという妨害が生じているため、威力業務妨害罪が成立する可能性は高いといえます。

~威力業務妨害罪の量刑~

威力業務妨害罪起訴された場合、その量刑は、懲役1年から1年6か月程度、執行猶予3年程度となるケースが多いです。
例えば、インターネットサイト上に爆破予告の書き込みを行い、爆破予告の対象となった警察署や付近一帯で爆破物の検索や警備強化を余儀なくされた事件の量刑は、被告人に前科がなかったこともあり、懲役1年6か月執行猶予3年となりました。

一方で、前科がある場合には執行猶予が付かないこともあり、懲役1年前後の実刑判決が下される場合もあります。
例えば、テレビ局に爆破予告の電話を入れ、これによって爆破物の検索や警備強化を余儀なくされた事件の量刑は、被告人に前科があったため、懲役1年の実刑判決となったケースがあります。

威力業務妨害事件で執行猶予付き判決を得るためには、被害者への謝罪はもちろん、威力業務妨害の再犯防止策をきちんと行っていくことが必要不可欠です。
被害者との示談交渉などといった弁護活動は、なかなか被疑者1人でできることではなく、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、威力業務妨害事件に強い刑事事件専門の弁護士が依頼者様のために尽力いたします。
東京都港区虎ノ門にて威力業務妨害罪で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 愛宕警察署 36,300円