(逮捕)京都府の暴力事件 略式命令の法律相談にのる弁護士

2017-01-04

(逮捕)京都府の暴力事件 略式命令の法律相談にのる弁護士

京都府に住むAさん(72歳)は、隣人であるVさんに対し、いさかいが生じた際に、「ぶっ殺す」と言ったら警察に通報されたことを恨みに思っていました。
ある日、Aさんは、Vさんの家の前で、Vさんに対し刃体の長さ9センチのはさみをふりかざしながら、「俺は、組で言うと、3番4番目だからな!ぶっ殺すぞ!」と脅迫しました。
恐怖を感じたVさんの通報によりかけつけた京都府警向日町警察署の警察官に暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

暴力行為等処罰法違反の「傷害に到らない行為」には罰金刑が規定されています。
罰金刑が規定されている犯罪には「略式命令」という手続き処分が規定されています。
略式命令」とは、被疑者が犯罪事実については認めている場合に、被疑者の同意を前提として、正式裁判を経ないで、裁判所が罰金の命令を出すことによって終了する手続です。

略式命令は、刑事手続が早期に終了するというメリットがあります。
他方、事実については捜査機関の主張のままを認めてしまい、争う機会が無くなるというデメリットがあります。
略式命令に応じるべきか否かの判断には、処分の見通しなどを踏まえた上で判断をすることが重要です。
このような判断には、刑事事件の専門的知識や経験が必要となってきます。
上記のAさんのような暴力事件のケースでは、まさに刑事事件に関する専門的知識や経験を持つ弁護士が必要となります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、暴力事件に強い弁護士事務所です。
弊所は、365日24時間、法律相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
弁護士法律相談してみると、それまで思いつきもしなかった発見をすることがあります。
暴力事件でもお気軽にご相談いただけますと、幸いです。
(京都府警向日町警察署 初回接見費用:3万7200円)