逮捕が不安なら弁護士へ!名古屋市の器物損壊事件で任意同行

2018-04-14

逮捕が不安なら弁護士へ!名古屋市の器物損壊事件で任意同行

名古屋市名東区に住むAさんは,嫌なことがあって苛立っていたことから隣人のVさんが大切にしている盆栽を故意に壊してしまいました。
Aさんは我に返りましたが,誰も目撃者がいなかったことに安堵して急いでその場を離れました。
後日,名東警察署の警察官が「お宅の隣家で起こった器物損壊事件のことでお話を伺いたい」とAさんに任意同行を求めました。
これに対して仕事が忙しいからと断ったAさんでしたが,逮捕を懸念し刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【逮捕と任意同行の違い】

警察や検察といった捜査機関は,全ての事件において被疑者を逮捕するわけではありません。
たとえある程度の疑いがもたれていても,まずは任意同行というかたちで被疑者から事件についての話を伺おうとすることはしばしばあります。
逮捕とそれに続く勾留を行う主な目的は被疑者の身柄確保と証拠隠滅の防止です。
ですから,捜査機関から見て被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には逮捕してまで捜査する必要はないとされ,任意同行の上事情聴取を行うなどして対応します。

警察官から任意同行の申出を受けた場合に進んでこれを受けることは,捜査に協力的な姿勢を見せているとして捜査機関に良い印象を与えます。
たとえ罪を犯してしまっても,自分が逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがないことをきちんとアピールすれば逮捕を回避できる可能性はあります。
逆に任意同行の申出を何度も断っていると,捜査機関により逮捕の必要ありと判断されて逮捕される可能性が非常に高いです。
逮捕されてしまうと続いて10日から20日拘束される勾留に至ることがままあるので,極力逮捕は避けたいところです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,逮捕勾留されている場合だけでなく逮捕されないか心配という段階でもご相談いただけます。
逮捕・勾留の有無を問わず,状況に応じた適切な対応をお伝えいたします。
器物損壊事件で逮捕されないか不安な方は,遠慮なく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
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