(逮捕)愛知県の脅迫事件 犯罪の成否に強い弁護士

2016-10-15

(逮捕)愛知県の脅迫事件 犯罪の成否に強い弁護士

Aは、Bに身体に害を加える旨を告知して脅迫したとして、愛知県警一宮警察署の警察官により呼び出されています。
BはAよりも体格も良く、AのBに対する害悪の告知ではBを脅迫したことにはならないと思い、警察からの呼び出しの前に犯罪の成否に強い弁護士に相談しました。
Aとしては、脅迫罪として犯罪に当たるような行為をしたつもりはありませんでした。
(フィクションです)

~脅迫罪の害悪の程度~

脅迫罪において告知する害悪は、他人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。
つまり、不快感・困惑・気味悪さ・威圧感・漠然とした不安感を感じさせる程度のものでは足りず、犯罪としての脅迫罪は成立しません。
しかし、一般的に相手を畏怖させるに足りる害悪の告知がされれば、実際には相手が畏怖しなかったとしても、本罪が成立するとされています。

告知した害悪が他人を畏怖させるに足りる程度のものと認められる否かは、
・告知内容
・告知の日時・場所・方法
・相手の年齢・体格・性格・経歴・職業
など、告知者と相手との関係、告知時のその場の状況、告知に至った経緯、社会的情勢等の具体的事情を総合的に考慮して判断されることになっています。

したがって、通常人であれば畏怖しない程度の害悪の告知であっても、
・相手が小心である
・年少で知慮浅薄である
・知的障害により判断能力が劣っている
などの相手の精神状態をも考慮することによって、相手を畏怖させるに足りる程度のものと認められる場合もあります。

これに対して、その場の状況等から、害悪の告知が相手を畏怖させるものではなく、説諭するものにとどまるような場合には、脅迫罪の成立が否定されることになります。
このように、どのような害悪を告知すれば脅迫罪に当たるのかは、状況によって異なり、その判断も時と場合によって変化します。
愛知県で脅迫行為を行ってしまい逮捕されるかもと思った方は、犯罪の成否に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警一宮警察署の初回接見費用:3万6700円)