嘱託殺人事件で執行猶予獲得には弁護士~東京都杉並区の逮捕なら

2017-09-18

嘱託殺人事件で執行猶予獲得には弁護士~東京都杉並区の逮捕なら

東京都杉並区在住の50代女性のAさんは認知症の80代の母、Vさんの介護を10年以上続けていました。
Vさんは、10年ほど前から「自分を殺してくれ」とAさんに頼んでおり、Aさんはこの申入れを断ってきましたが、ある日、介護疲れから精神的に不安定になっていたAさんに、Vさんが殺してくれと頼んだことをきっかけに、AさんはVさんの首を絞めて殺害してしまいました。
その後、Aさんは警視庁高井戸警察署に行き、自首したことで殺人罪の容疑で逮捕されました。
AさんはVさん以外に身寄りはいませんでしたが、Aさんの勤める会社の社長が、Aさんの逮捕を知って刑事事件専門の法律事務所に連絡しました。
(フィクションです。)

~嘱託殺人とは~

嘱託殺人罪とは、刑法202条後段、「…人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定します。
殺人罪が、死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役を定めているのに比べると、法定刑はとても軽く規定されています。
上記において、AさんはVさんに「殺してくれ」と頼まれたことから、Vさんの首を絞めて殺害しました。
このVさんからの嘱託が、真意によるものと認められた場合には、Aさんには嘱託殺人罪が成立する可能性が高いです。

Aさんについては、嘱託があったとはいえ、殺人という人の命を奪う重大犯罪を犯してしまっているため、起訴され、実刑となる可能性も十分に考えられます。
しかし、刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼し、Aさんが10年以上Vさんの介護を続けていたことや10年前からVさんが殺してくれとAさんに頼んでいたこと、事件後すぐに、Aさんが自首したこと等を主張してもらうことで、執行猶予を獲得できる可能性もあります。
このような事件では、Aさんは自分がVさんを殺してしまったと責任感を感じ、「自分が殺した」と嘱託について話すことができない可能性もありますから、早期に弁護士を介入させ、Aさんの精神的なサポートや、取調べにおけるアドバイスをすることが、重要でしょう。

ご家族等が嘱託殺人をはじめとする殺人の罪で逮捕されてしまった方、執行猶予を望まれる方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、経験豊富な弁護士が、ご依頼者様をサポートいたします。
警視庁高井戸警察署への初回接見費用:3万6,800円