【傷害事件で逮捕】傷害結果の否認や情状弁護は刑事弁護士に相談

2018-03-07

【傷害事件で逮捕】傷害結果の否認や情状弁護は刑事弁護士に相談

大阪市淀川区に住んでいるVは、Aから暴行を受けたことでPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したとして、大阪府淀川警察署に被害届を提出した。
その後、大阪府淀川警察署はAを傷害罪の疑いで逮捕したが、Aはその傷害結果について否認している。
Aの家族は、傷害事件に強い刑事事件専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

~傷害罪における「傷害」~

本件でAは傷害罪の容疑で逮捕されていますが、傷害事件においては、そもそも傷害の結果があるか否かが問題となることも少なくありません。
刑法204条にいう「傷害」とは、人の生理機能に対し障害を加えることをいい、必ずしも外傷を負わせなくても「傷害」となりえます。
ですから、Vが本当にAの暴行によってPTSDとなっていた場合には、Aが傷害罪に問われる可能性もあることになります。
しかし、「傷害」結果を訴えるVが自覚症状をもとに症状を訴えても、その訴えが真実かどうか疑わしい場合も存在するのです。
したがって弁護士としては、傷害結果を否認するAの弁護活動を行うにあたっては、Vが主張する傷害結果について慎重に検討することが必要となってきます。

~傷害罪と暴行罪~

もっとも、傷害罪は暴行罪(208条)の結果的加重犯であるとされています。
したがって、上記のような傷害罪の容疑で逮捕されたAに対する弁護士の弁護活動が功を奏したとしても、傷害罪が暴行罪に縮小認定される可能性が残ります。
縮小認定とは、検察官が起訴するにあたって、起訴事実を包摂関係にある別の事実へと変更することをいいます。
こうした場合の弁護士の弁護活動としては、かかる縮小認定の可能性を想定して、暴行罪に関する情状も主張しておくことが考えられるでしょう。
暴行罪における情状弁護としては、Vの精神面に対する慰謝料の支払いなどによってAに有利な情状を形成することも必要となってくる可能性があります。
情状弁護にあたっては、刑事事件の専門知識が必要不可欠です。

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