傷害事件で無罪判決なのに勾留?名古屋市の刑事事件に強い弁護士へ

2017-12-16

傷害事件で無罪判決なのに勾留?名古屋市の刑事事件に強い弁護士へ

Aは、名古屋市中区の繁華街においてすれ違ったVと肩がぶつかり、それに立腹して顔面を殴り、傷害を負わせた。
後日、防犯カメラからAが特定され、Aは愛知県中警察署に、傷害罪の容疑で逮捕された。
しかし、防犯カメラの映像が不鮮明なこと、Vが再度、Aの顔写真を見せられたときに、Aが犯人だと断言できなかったことなどを理由に、犯罪事実の証明がなく無罪判決となった。
しかし、この無罪判決を不服として、検察官は控訴し、Aは勾留されてしまった。
(フィクションです)

~無罪判決後の勾留~

「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪の判決をしなければならない」(刑事訴訟法336条)とされ、「無罪判決の告知があると、勾留状は効力を失う」(刑事訴訟法345条)とされます。
つまり、無罪判決を受けた被告人は、勾留から解放され、釈放されることになります。
無罪の被告人を早期に釈放する必要があるからです。

では、無罪判決に対する控訴があった場合に、控訴裁判所が被告人を勾留(身柄拘束)することができるのでしょうか。
「第一審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合であっても、控訴審裁判所は、記録等の調査により、無罪判決の理由を検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、勾留の理由があり、かつ、控訴審における適正、迅速な審理のためにも勾留の必要性があると認める限り、その審理の段階を問わず、被告人を勾留することができ」る(最決平12.6.27)と判示されています。
したがって、無罪判決が出たとしても、控訴されてしまった場合には、勾留されてしまう可能性があります。
これに対し、弁護士としては、勾留の理由がないなどを裁判所に主張し、勾留を免れるように主張していくことができます。

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(愛知県中警察署への初回接見料:3万5,500円)