【傷害事件に強い弁護士が所属】東京都江東区の共犯事件で逮捕

2017-05-18

【傷害事件に強い弁護士が所属】東京都江東区の共犯事件で逮捕

Aさんは、東京都江東区の路上で、Bさんと一緒に、Vさんに暴行を加えましたが、Aさんはその途中、Bさんに対して「もうやめよう」と持ち掛けました。
しかし、Bさんは「うるさい」とAさんを突き飛ばし、突き飛ばされたことでAさんは気絶してしまいました。
その後、Bさんは1人でVさんに対する暴行を続け、これによりVさんは足を骨折する傷害を負ってしまいました。
後日、Aさんは、Bさんと一緒に、警視庁深川警察署に、傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~共犯関係~

共犯関係があれば、犯罪行為を一部しか行っていなくても成立した犯罪の全部について責任を負うこととなります。
上記の例では、AさんとBさんは、Vさんに対する傷害事件共犯として考えられそうです。

しかし、過去の裁判例では、共犯者によって気絶させられたAさんの立場にあたる被告人について、「一方的に共犯関係を解消させられた」として気絶以降に生じた被害の責任は負わないとしたものがあります。
同様に考えれば、上記の例でも、Aさんが気絶させられた以降に生じたVさんの骨折については、Aさんは責任を負わない可能性があります。

~適正な処罰を求めるために~

犯罪を犯してしまった以上は処罰を受けなければいけません。
しかし、その処罰は適切なものでなければいけません。
もしAさんがVさんの骨折について、Bさんとの共犯関係がないとして責任を負わないなら、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われるのみとなります。
処分を適切なものとするために、弁護士が被告人の味方となってこのことを主張します。

共犯者のいる事件の場合、共犯者同士の主張が食い違ってしまったりと、なかなかご本人たちだけでは事件の整理がつかないこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、依頼者の方のために、このような事件でも全力で活動します。
まずは0120-631-881で、弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約をお取りください。
警視庁深川警察署までの初回接見費用についても、上記のフリーダイヤルにて、ご案内します。