執行猶予獲得のためには弁護士~東京都江東区の脅迫事件で逮捕なら

2017-11-13

執行猶予獲得のためには弁護士~東京都江東区の脅迫事件で逮捕なら

東京都江東区在住のAは、交際相手であるVの裸体の画像データを所持していたことを利用して、Vを脅迫した疑いで警視庁深川警察署逮捕された。
その後、Aは刑事事件を専門とする弁護士を選任して、その弁護活動により釈放を許可されたものの、起訴されてしまうこととなった。
Aは、初犯ではあるが、執行猶予獲得するため最善の刑事弁護を依頼することにした。
(フィクションです。)

~脅迫罪~

脅迫罪とは、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と定められています。
起訴された場合の量刑例としては、過去に、脅迫・名誉毀損事件で示談が成立した場合において、求刑懲役2年のところ、量刑懲役2年、執行猶予3年となった事例が見られます。

~執行猶予獲得のために~

今回、Aは脅迫罪の容疑で逮捕されており、また起訴もされてしまいました。
そのため、Aは、執行猶予獲得のための弁護活動を弁護士に依頼をしています。
こうした場合に、確実に執行猶予の獲得を目指すには、まずは被害者への被害弁償を行うことや、身元引受人、帰住先の確保をすることが重要です。
被害者がいる事件の場合には、被害弁償の有無は被告人の量刑を決めるにあたって大きな要因となります。
また、身元引受人などの確保についても、今後の監督など再犯防止につながるアピールをするため重要になります。
執行猶予獲得を目指す弁護活動については、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、執行猶予獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。
脅迫事件等で逮捕されてしまった場合、弁護士への相談は早すぎるということはありません。
お困りの際は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
警視庁深川警察署への初回接見費用:3万7,100円