滋賀県の傷害罪で逮捕 アルコールハラスメント(アルハラ)の弁護士

2016-12-22

滋賀県の傷害罪で逮捕 アルコールハラスメント(アルハラ)の弁護士

Aさんは、滋賀県大津市の会社に勤務しています。
ある日、会社の忘年会が行われ、Aさんは、部下のVさんに、「俺の酒が飲めないのか」「酔いつぶしてやる」等と言って、拒否するVさんに無理矢理飲酒をさせました。
Vさんは、Aさんに無理矢理酒を飲まされたことによって、意識が保てないほど酔っぱらってしまいました。
このままではいけないと感じた周囲の人の通報によって駆け付けた滋賀県警大津警察署の警察官は、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
(※この事例はフィクションです。)

・傷害罪について

刑法204条によると、傷害罪とされた者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
傷害罪の「他人の身体を傷害」することは、人の生理的機能に障害を加えることであると解されています。
上記事例でAさんの行った、無理やり飲酒をさせて酔いつぶすという行為も、人の生理的機能に障害を加えていると考えられますから、傷害罪に当たる可能性があります。

・アルコールハラスメント(アルハラ)について

アルコールハラスメントとは、アルコール飲料の関係する嫌がらせの総称で、上記事例のような飲酒の強要もアルコールハラスメントに含まれます。
アルハラと言えば聞こえは軽いようですが、ただの嫌がらせではすまずに、刑法上の犯罪が成立するような行為もあります。
例えば、上記事例のように飲酒を強要したような場合には、強要罪が成立する場合があります。
また、酔いつぶす目的で飲酒を強要した結果、相手が意識を失ってしまったり急性アルコール中毒になってしまったりすれば傷害罪が成立する可能性がありますし、仮に酔い潰そうとしていなかったとしても、過度に飲酒を煽るなどした結果相手が意識を失ってしまったり急性アルコール中毒になってしまえば過失傷害罪となる可能性もあります。
そして、飲酒させた結果、被害者が亡くなってしまえば傷害致死罪や過失致死罪が成立する可能性もあります。

たかがアルハラという軽い気持ちでいてはいけません。
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(滋賀県警大津警察署までの初回接見費用:3万6200円)