正当防衛と過剰防衛の境界線を刑事弁護士に相談~大阪市生野区の暴行事件

2018-04-11

正当防衛と過剰防衛の境界線を刑事弁護士に相談~大阪市生野区の暴行事件

Aさんは、大阪市生野区の繁華街を歩いていたところ、Vさんに因縁を付けられ、急に左手を捕まれねじ上げられた。
身の危険を感じたAさんは、右手で相手の胸のあたりを押したところ、Vさんは転倒し、近くのコンクリートブロックに頭をぶつけ、全治1か月の重傷を負った。
Aさんは、自分が暴行罪傷害罪といった罪に問われるのではと怖くなり、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~正当防衛の相当性~

正当防衛については、刑法第36条1項で「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない」と規定されている、違法性阻却事由の一つです。
一方で、防衛の限度を超えた行為については過剰防衛として処罰の対象になる可能性があります。(第36条2項)
今回のケースでは、Aさんは無傷なのに対しVさんは重傷を負っており、「防衛の限度」を超えているようにも思えるため、問題となります。

この点、正当防衛過剰防衛かの判断基準は、侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、防衛のため必要最小限度のものであったといえるかうか(相当性)であり、防衛行為によって生じた結果(怪我の程度など)ではないと考えられています。
つまり、相手が素手で殴ってきのに包丁で反撃した場合、例え相手が軽傷であったとしても過剰防衛だと判断される可能性があります。

今回のケースでは、結果としてVさんは転倒して重傷を負っていますが、Aさんの防衛行為としては右手でVさんの胸のあたりを押しただけですので、正当防衛として認められる可能性が高いです。

上記のケースのように、自分の身を守るためにした行為で、逆に相手から告訴された場合、正当防衛が認められるか判断が難しいケースがよくあります。
そのため、正当防衛のつもりが逆に傷害や暴行の容疑をかけられてしまったといった場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事情を的確に主張していくことが大切です。
正当防衛のつもりが暴行罪傷害罪に問われてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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