【堺市西区】「行き過ぎたしつけ」の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士

2018-01-14

【堺市西区】「行き過ぎたしつけ」の保護責任者遺棄致死事件に強い弁護士

堺市西区に住むAさんは、1歳の娘Vさんが言うことを聞かないことに腹を立て、娘Vをベランダに閉め出したまま、丸1日外出した。
雪の降る中食事も与えられなかったため、娘Vは衰弱し、その後死亡が確認された。
Aさんは、保護責任者遺棄致死罪の疑いで大阪府西堺警察署逮捕された。
Aさんは、しつけを遺棄とされたことに納得できず、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~「保護責任」と「遺棄」~

保護責任者遺棄致死罪の目的は、人の生命・身体の安全であり、保護義務のある人が扶助を必要とする人を遺棄する、あるいはその人が生存に必要な保護をしない場合に成立しうる犯罪です。
ここでいう保護責任が認められるのは、典型例としては親の子に対する義務、夫婦間の扶助義務、看護契約・事務管理により重病人を看護する義務がある場合です。
他には、状況によりますが、酔いつぶれた人を介抱のために他に人のいない部屋に連れて行ったなど、要扶助者を一旦引き受け、排他的支配下に置いた場合にも、保護責任が認められることがあります。
また、遺棄とは要扶助者を他の場所に積極的に移動させる行為だけではなく、要扶助者を危険な場所に放置して立ち去る行為をも含むとされています。

今回のケースでは、Aさんの「しつけ」行為が「遺棄」にあたるのかが問題となります。
当然、1歳の子どもに扶助は必要であり、その子どもを丸1日寒空の下放置するというのは、しつけとはいえ保護責任を果たしておらず、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性が高いといえます。
保護責任者遺棄致死罪が争われた事件としては、子どもを車内に長時間放置して熱中症で死亡させてしまった事件や、寝たきりの高齢者の世話を怠ってしまい死亡させてしまった事件などがあります。
なお、保護責任者遺棄致死罪の量刑は、刑法第219条において、傷害の罪と比較して重い刑により処罰するとされており、保護責任者遺棄致死罪の場合、3年以上の有期懲役と非常に重い量刑が科せられます。

不当に重い量刑を避けたり、執行猶予付きの判決を得たりするためには、被疑者・被告人にとって有利になる事情をしっかりと主張し、公判で認定してもらうことが大切です。
保護責任者遺棄致死罪でお悩みの方、またはそのご家族の方は、刑事事件に強い弁護士が数多く在籍する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
大阪府西堺警察署初回接見費用 37,700円