埼玉県春日部市の器物損壊事件 示談で前科回避には刑事専門の弁護士

2018-06-13

埼玉県春日部市の器物損壊事件 示談で前科回避には刑事専門の弁護士

埼玉県春日部市に住む大学生のA君(20歳)は,日頃から馬の合わなかった後輩Vさんの自宅にスプレーで「バカ」「試験に落ちろ!」などと落書きしました。
そして,ある日突然,A君は埼玉県春日部警察署器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
A君の母親は,どうしていいのか分からず,刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~落書きも立派な犯罪~

落書きによって成立する犯罪として,まず器物損壊罪(刑法261条)があります。
器物損壊罪では,単に物を物理的に壊すというだけでなく,その物の本来の効用(建物なら景観・美観など)を失わせる行為も「損壊」に含むと解されています。
したがって,A君の行ったような落書きであっても,器物損壊罪に当たる可能性があるのです。

そして,落書きした箇所によっては,器物損壊罪ではなく,「建造物損壊罪(刑法260条)」「侮辱罪(刑法231条」に問われる可能性もあります。
なお,器物損壊罪については被害者の告訴が必要であるのに対し,建造物損壊罪は不要とされています。

~前科を回避するには~

前科が付くと,社会生活上に様々な影響を及ぼします。
特に,これから就職を控えるA君にとっては,前科が付くか付かないかは切実な問題と言えるでしょう。

前科は,犯人が起訴され,裁判で有罪と認定され,不服申し立て期間が経過したのちに付きます。
したがって,前科を回避する方法の1つとして,起訴されるのを回避することが挙げられます。
起訴されるのを回避する,すなわち,不起訴処分を獲得できれば前科は付きません。

前科回避のために不起訴処分を獲得するためには,被害者側に誠実に陳謝し,被害弁償を行い,示談を締結することが重要です。
示談の成立によって,器物損壊罪のような親告罪では告訴を出さないよう約束してもらうこともできますし,非親告罪についても,被害者の処罰感情のおさまりを表すことができます。
当事者間に弁護士が入ることで,スムーズに示談締結へと話を進めることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
器物損壊等でご家族等が逮捕されたが,被害者側と示談したい,家族に前科が付くことは避けたいなどとお考えの方,その他お困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
埼玉県春日部警察署への初回接見費用 38,200円