埼玉県上尾市の往来危険事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

2018-05-12

埼玉県上尾市の往来危険事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

30代男性のAさんは、鉄道を撮影することが好きな「撮り鉄」で、日頃から電車の撮影をしていました。
ある日、Aさんは、埼玉県上尾市でいつものように電車を撮影していましたが、この日はいつもに増して撮影に熱が入りすぎてしまい、Aさんの所有する三脚を踏切内に置いてしまいました。
その結果、電車は徐行せざるを得なくなり、数本の電車に遅れが生じたとのことで、Aさんは、埼玉県上尾警察署の警察官に電汽車往来危険罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~往来危険罪とは~

往来危険罪とは、鉄道もしくはその標識の損壊、船舶の運航に関わる設備を破壊、またはその他の方法により、汽車・電車・艦船の往来の危険を生じさせる行為によって成立する犯罪です(刑法125条)。
上記事例の場合、カメラの三脚を線路内に置いてしまう行為は、条文の中の「その他の方法」に含まれることになります。
往来危険罪で起訴され、有罪となってしまうと「2年以上の有期懲役」の処罰を受けることとなってしまいます。
往来危険罪は、罰金刑の規定もなく、懲役刑は2年以上で上限は定められていないため、非常に重い罪と言えるでしょう。

では、なぜ往来危険罪は、ここまで重い罰が科せられるのでしょか。
それは、電車や汽車・艦船の往来危険が生じた場合、非常に多くの人の生命、身体の安全が脅かされる恐れが高く、このような危険な行為を故意に行った場合には、厳罰に処す必要があると考えられているためです。
なお、線路内に置き石やカメラの三脚などの物を置くことによって、列車が脱線し、死傷者が多数出てしまったような場合には、刑法127条の往来危険汽車転覆等罪となり、「死刑または無期懲役」という重い罰が科せられるおそれがあります。

いずれの事案においても、個別的・具体的な行為とそれによって生じる危険性を認定し、往来の危険について判断されます。
自分の行為が往来危険罪にあたるのか、あたるのならばどの程度の処分が見込まれるのか、どのような弁護活動が可能なのか、往来危険罪の容疑で逮捕されてしまった場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、往来危険罪などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
埼玉県上尾警察署 初回接見費用 3万6,400円