裁判員裁判に強い弁護士に相談!東京都葛飾区の傷害致死事件で起訴に

2017-07-02

裁判員裁判に強い弁護士に相談!東京都葛飾区の傷害致死事件で起訴に

Aさん(31歳 東京都葛飾区在住)は、ついつい深酒をし、喧嘩をすることが多くありました。
ある日、Aさんは、東京都葛飾区内の居酒屋の前にいたVさんとささいなことから口論となってしまい、Vさんを何度か殴ってしまいました。
Vさんは、Aさんに殴られたはずみで、転倒し、病院へ緊急搬送されましたが死亡してしまいました。
Aさんが、警視庁亀有警察署に、傷害致死罪の容疑で逮捕されたのちに、起訴されたことから、Aさんの家族は弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~裁判員裁判?~

裁判員裁判とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、裁判官と一緒に、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするのかを判断する制度です。
平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員裁判制度が開始しました

裁判員裁判は、すべての刑事裁判に適用されるわけではなく、裁判員法(正式名称「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」)によって、対象となる事件が規定されています。
傷害致死事件は、暴行・傷害の故意が認められ、被害者が死亡する事件です。
したがって、傷害致死事件は、裁判員法2条1項2号、「法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に関するもの」として、裁判員裁判の対象事件となります。

裁判員裁判となる場合、裁判員、つまり一般市民の方に向けて弁護活動を行う必要があります。
例えば、職業裁判官であれば説明が不要であることも、分かりやすく説明するなどの対応が必要です。
また、裁判員の負担を減らすため、審理が集中的に行われます(裁判が連日行われる日程となります)。
このように、裁判員裁判は、通常の刑事裁判と様々点で異なるため、通常の刑事裁判以上に、弁護士の刑事弁護経験が重要となってきます。

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弊所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、裁判員裁判における弁護活動にも実績がございます。
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