裁判員裁判に強い弁護士 京都市右京区の証人等威迫罪で逮捕される

2017-02-01

裁判員裁判に強い弁護士 京都市右京区の証人等威迫罪で逮捕される

Aさんは、Aさんの会社の上司が受ける刑事裁判で、証人となった女性の自宅にある文書を送りました。
Aさんが女性に送った文書の内容は、女性に対して証言を止めるよう求めるもので、従わなければ女性に対して危害を加えることも辞さないとありました。
被害女性の相談によりAさんの行為を認知した京都府右京警察署は、事態を重く見て、Aさんの逮捕に動きました。
(フィクションです)

~証人等威迫罪とは~

証人等威迫罪とは、刑事裁判の証人等を威迫する行為を処罰する規定です。
それによって、証人等の私生活の平穏を守ったり、刑事裁判が適正に行われるようにしたりすることを目的としています。
この罪を犯した場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます。

~裁判員法違反事件~

2016年、証人等威迫罪に似た犯罪が話題となりました。
ある裁判員裁判の被告人の知人である会社員ら2名が、裁判員裁判で裁判員を務める40代女性2名に、「あんたら裁判員やろ」「顔は覚えとるけんね。よろしくね」などと声をかけたという事件です。
会社員らに言い渡された判決の中で裁判長は、「裁判員制度の根幹を揺るがしかねない」と指摘しました。
会社員らの行為は、裁判員に対する威迫や請託にあたると判断されました。

被害者らが怖くて眠れなかったと話した通り、このような行為が行われれば、裁判員は、落ち着いて公正な判断をすることなどできないでしょう。
それは裁判員らの私生活の平穏を脅かすとともに、刑事裁判の適正さもゆがめられることになってしまいます。
この裁判員法違反事件で会社員らには、懲役1年執行猶予3年、懲役9か月執行猶予3年の刑が言い渡されました。

証人等威迫罪は、あまり起きない犯罪です。
上記の裁判員法違反事件も、2009年に裁判員裁判が始まって以降、初めてのケースだそうです。
こうした珍しい刑事事件でも対応できるのは、刑事事件を専門として常に最新の情報を取り入れている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の強みです。
弊所の弁護士であれば、珍しいケースでも依頼者の方のお力になれるよう対応させていただきます。
証人等威迫罪でも刑事裁判を任せられる弁護士をお探しの方、裁判員法違反事件に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください(0120-631-881)。
京都府右京警察署までの初回接見費用:3万6200円