お酒の場で刑事事件が起きたら…大阪市淀川区の昏酔強盗罪に強い弁護士

2017-11-05

お酒の場で刑事事件が起きたら…大阪市淀川区の昏酔強盗罪に強い弁護士

大阪市淀川区の居酒屋で開かれた高校の同窓会で、AはVが身に付けていた高級腕時計を一目見て欲しくなり、盗もうと考えた。
そんな中、Vは他の参加者から酒を強要され、酔いつぶれて眠り込んでしまい、AはそのすきをみてVから時計を盗んだ。
翌日、Vは大阪府警淀川警察署に被害届を提出し、他の参加者の証言もあって、Aは昏酔強盗罪の容疑で逮捕された。
Aは、自分は時計を盗んだだけなのに「強盗」と名前のつく犯罪の容疑がかかったことに驚き、接見に訪れた弁護士に相談することにした。
(このケースはフィクションです)

~昏酔強盗罪~

刑法第239条は「人を昏酔させてその財物を摂取した者は、強盗として論ずる」と規定しています。
上記のケースでは、Aの行為は窃盗罪に当たることは間違いなさそうですが、昏酔強盗罪にあたるか否かは、「人を昏酔させて」という部分にAが当てはまる行為を行っていたかどうかにかかってきます。

昏酔強盗罪にある「昏酔させる」とは、睡眠薬や麻酔薬、アルコールを飲ませるなどして、物に対する支配をなし得ない状態に陥れる行為を指します。
そして、昏酔強盗罪の成立には、犯人自らが被害者を昏睡させることが必要だとされています。
つまり、上記のケースで、AがVの腕時計を盗む目的で積極的にVに酒を強要することに加担していたとすると、Aに昏酔強盗罪が成立する可能性はあります。

しかし、Aは他人の行為によって生じた昏酔状態を利用しているだけなので、昏酔強盗罪は成立せず、窃盗罪が成立するはずです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」ですから、両者には大きな差があります。
昏酔強盗罪にあたる行為をしていないのであれば、その旨を主張し、不当に重い刑罰を受けることを避けなければなりません。

そのためには、まずは取調べ時の供述などから捜査機関に正しい事実を認定してもらうことが大切です。
弊所にご依頼いただければ、刑事事件に精通した弁護士が取調べ時のポイント等法律的なアドバイスをすることができ、最終的な量刑を軽くすることに貢献出来ます。
昏酔強盗事件窃盗事件でお悩みの方は、刑事事件の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円)