大阪市西区の部活暴行事件 在宅の刑事事件に強い弁護士

2018-01-11

大阪市西区の部活暴行事件 在宅の刑事事件に強い弁護士

Aは、大阪市西区にある高校教師として野球部顧問をしていた。
ある日の練習で、部員Vの不真面目な練習態度から、AはVに数回にわたり往復ビンタをした。
それを校舎から見ていた生徒が携帯電話で動画を撮影し、ネット公開したことから世間に広まり、大阪府西警察署がAを暴行事件の容疑者として在宅で捜査することとなった。
なおV自身は警察官の取調べにおいて、暴行はV自身の承諾があった旨述べている。
(フィクションです)

~体罰による暴行は罪になるのか~

暴行罪については、刑法208条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。

今回の事例では、AはVに往復ビンタをしていて、Vの身体に対する不法な有形力の行使といえ「暴行」の要件に該当します。
しかしながら、Vは暴行を受けること自体を承諾しています。
被害者の承諾によって、暴行の違法性が阻却されないのでしょうか。

そもそも、違法性の実質は、社会的相当性を逸脱した法益侵害又はその危険性にあると考えられます。
そこで、被害者の承諾による行為につき、①被害者の有効な承諾があり、かつ、②承諾を得た動機、目的、侵害行為の手段、結果の重大性等の諸般の事情に照らし、当該行為が社会的相当性を有する場合は、違法性阻却を認めてよいと解されます。

したがって上記要件から、社会的相当性が認められれば、違法性が阻却されることがあります。
弁護士としては、当該暴行には社会的相当性があるとして法律知識を駆使して捜査機関に主張することができます。

このような、世間の反響が大きい刑事事件に関してはマスコミも注目することがあるため、弁護士が代わりに対応することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が揃っています。
被害者の承諾があったとして、暴行罪の違法性阻却事由を主張するには、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府西警察署への初回接見費用:35,400円)