大阪市港区の借金恐喝事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士へ

2018-01-17

大阪市港区の借金恐喝事件で逮捕 刑事事件に詳しい弁護士へ

Aは、以前にVに10万円を貸しており、借金を返してもらうために、大阪市港区のV宅に取り立てへ赴いた。
しかし、Vが返済を渋ったため、AはVに対して「殺すぞ」と脅迫し、Vから10万円を奪った。
この出来事を見ていた近所の人が警察に通報し、Aは大阪府港警察署恐喝罪の容疑で逮捕された。
(フィクションです)

~債務者への取り立ても恐喝罪か~

恐喝罪については、刑法249条項に「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
同条の「恐喝」とは、脅迫又は暴行を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
今回の事例では、「殺すぞ」とVに脅して脅迫を手段としており、反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、10万円という財物を要求しています。
また、「財物を交付させる」とは、相手方が畏怖に基づいて交付行為(処分行為)をすることにより、行為者側が財物の占有を取得することをいいます。
今回の事例では、Vが畏怖し、10万円の財物の占有をAが取得している事情から、「財物を交付させた」といえます。
確かに、今回の事例は恐喝罪の要件に該当するようです。

しかし、今回の事例のAとVの関係は債権者と債務者の関係にあります。
そのような関係でも、恐喝罪は成立するのでしょうか。
一般的に、たとえ債権の行使であったとしても、畏怖しなければ交付しなっかったであろう財物を脅迫の結果交付したものであり、その物の使用・収益・処分するという事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認めることができると考えられます。
したがって、Aが債権者の立場であっても、借金の取り立てであっても、債務者に対し恐喝行為をすれば、恐喝罪が成立する可能性があります。

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恐喝事件、その他暴力事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(大阪府港警察署までの初回接見費用:35,800円