大阪市港区の刑事事件 暴力事件で不起訴処分獲得の弁護士

2017-11-15

大阪市港区の刑事事件 暴力事件で不起訴処分獲得の弁護士

大阪市港区在住のAは、生活費に困ったので、強盗をする目的で、刃物を持って薬局に押し入り、薬局の男性店主Vに、刃渡り約15センチの刃物を突き付けて、「金を出せ」と脅しました。
しかし、薬局は閉店時間間際であったため、すでにレジの電源は落ちており、Aは現金を奪うことができませんでした。
そして、自転車で付近を逃走していたAは、Vから通報を受けた大阪府港警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
AはVを脅すためだけに刃物を使ったので、実際にVを傷つけることはありませんでした。
(この話は、11/11(土) 12:13配信関西テレビの記事を基にしたフィクションです)

AがVに刃物を突き付けて「金を出せ」と言った行為には、強盗未遂罪が成立します。
強盗罪は、強盗又は脅迫を用いて、他人から財物を奪い取る犯罪であり、その暴行又は脅迫は、相手の反抗を抑圧するような強いものである必要があります。
AはVに刃物を突き付けて「脅迫」しており、さらにその刃物は刃渡り約15センチという危険なものですから、これを突き付けての脅迫は、反抗を抑圧するに足りる程度の脅迫であると言えます。
しかし、結果としてAは財物を奪うことができていないため、強盗未遂罪が成立します。
強盗未遂罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。

さて、今回、Vは怪我をしていませんが、仮にAが用いた刃物によって、Vが怪我をしていた場合は、Aの行為に成立する犯罪はどうなっていたのでしょうか。
強盗が他人に傷害を負わせ、又は他人を死亡させた場合には、強盗致傷罪または強盗致死罪が成立します。
この規定は人の生命・身体の保護を第一に考えられた規定なので、その既遂未遂は物の奪取ではなく、致傷・致死の結果によって分けられます。
よって、強盗だけなら未遂に終わっていたような場合であっても、他人を傷つけてしまった場合には強盗致傷の既遂罪が成立します。
強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役と、非常に重くなっています。

警察官に逮捕された被疑者の事件は、その後検察官によって起訴か不起訴かの判断がされます。
起訴された場合には、裁判で有罪か無罪かが判断されますが、日本の刑事裁判では起訴された事件の99.9%が有罪となります。
そして、裁判で有罪の判決がされた場合には、その事実は前科として一生離れることはありません。
そこで、前科が付くことを避けるためには、検察官の不起訴処分の判断を勝ち取ることが重要となってきます。
検察官は、たとえ罪を犯したと疑われるような場合であっても、諸々の事情を考慮して被疑者を不起訴処分とする権限を持っています(刑事訴訟法248条)。
そこで、検察官が不起訴処分の判断をするような事情を、積極的に主張していく弁護活動をすることなどが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
不起訴処分の獲得に向けた弁護活動をご希望の方は、是非弊所の弁護士までご相談ください。
初回は事務所にて無料で法律相談を行っておりますので、ご予約の際は弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
大阪府港警察署までの初回接見費用:35800円)