大阪市生野区の喧嘩傷害事件で逮捕 前科あり事件に強い弁護士

2018-03-28

大阪市生野区の喧嘩傷害事件で逮捕 前科あり事件に強い弁護士

大阪市生野区在住のAさん(40代男性)は、酒を飲んで、街中で通りすがりの人とケンカをして、大阪府生野警察署逮捕されました。
Aさんは、過去にも同じような喧嘩傷害事件を複数行っており、罰金刑を受けた前科もあります。
今回の事件では、懲役刑になるかもしれないと聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)

~前科前歴の残る期間とは~

前科」とは、過去に刑事事件で罰金刑・禁錮刑・懲役刑の刑罰を受けたことのある経歴をいいます。
前科の情報は、検察庁の「前科調書」に名前が載ることで、本人が死亡するまで前科が消えることはありません。
また、前科の情報は、本籍のある市町村役場の「犯罪人名簿」にも名前が載りますが、こちらは「刑の言い渡しの効力が消滅した」時点で、犯罪人名簿から名前が削除されます。

・刑法 第34条の2第1項(刑の消滅)
「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。」

上記の条文にしたがい、懲役刑であれば「釈放後10年」、罰金刑であれば「支払い後5年」、執行猶予付き判決であれば「執行猶予期間終了時点」で、「刑の言い渡しの効力が消滅した」として、市町村役場の「犯罪人名簿」からは名前が消えることになります。

他方で、「前歴」とは、過去に逮捕されたことがあったり起訴不起訴の判断を受けたことのある経歴のことです。
少年が犯罪を起こして少年審判を受けたことがある経歴も、前歴に含まれます。

前科あり傷害事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは被害者との示談交渉を行って、刑事処罰の減軽を目指すとともに、刑事裁判とならないように、あるいは執行猶予付きの判決を得られるように、弁護活動に尽力することになるでしょう。

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大阪府生野警察署初回接見費用:36,700円