大阪市平野区の暴行事件で逮捕 傷害事件で共犯者の問題に弁護士

2017-03-20

大阪市平野区の暴行事件で逮捕 傷害事件で共犯者の問題に弁護士

大阪市平野区在住のAさんは、友人らと一緒に、日頃から恨みを抱いていたVをボコボコにする計画を立てました。
Vの携帯に電話をかけ、犯行場所の港にVを呼び出したAさんは、電話をかけ終わった直後に事件の発覚を恐れ、「俺やっぱりやめます。帰ります。」と友人ら一方的に告げ、一人帰りました。
その後、友人らは計画通りVさんをボコボコにし、大阪府平野警察署逮捕され、Aさんも大阪府平野警察署から、重要参考人として呼び出されました。
(この話はフィクションです)

~共犯について~

2人以上で共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とされます(刑法60条)。
これは、共犯が成立していれば、犯罪の一部のみを担った者であっても、他の共犯者の実行行為を含めた犯罪全部について責任を負う「一部実行全部責任の原則」を規定しています。
Aさんらには、事前の企てという「共同実行の意思」があり、それに基づく強盗行為という「共同実行の事実」があるので、共同正犯が成立します。
そのため、AさんがVさんに電話をかけた時点で、Aさんもその後の犯罪行為の全てについて責任を負うことになります。

~共犯からの離脱~

Aさんは確かに事前の企てには加わりましたが、その後犯罪実行中に1人で帰っています。
これで共犯関係は解消され、Aさんは共犯の責任を負わないのでしょうか。

最高裁判所の判例によれば、実行の着手後に共犯からの離脱が認められるためには、当初の共謀に基づく実行行為が行われないようにすることが必要です。
つまり、本件であれば、Aさんの共犯からの離脱が認められるためには、Vさんに再度連絡し港に来ないようにさせるなど、計画阻止のための措置を講ずることが必要であったと考えることができます。
よって、本件においても、Aさんには傷害罪の共同正犯が成立する可能性があるといえるでしょう。

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大阪府平野警察署への初回接見費用:3万7100円