大阪市中央区の凶器準備結集罪事件 保釈で身柄解放の弁護士

2017-12-20

大阪市中央区の凶器準備結集罪事件 保釈で身柄解放の弁護士

Aさん(大阪市中央区在住 21歳)は,親友Bさんが,対立するグループVのメンバーから殴られたと聞きました。
Aさんは自分のグループのメンバーCさんらに,グループVへお礼参りに行くので,バットなどを持って工場裏へ集まるように言い,Cさんらも,Aさんの呼びかけに応えバットや鉄パイプなどを持って集まりました。
しかし,Aさんは,大阪府南警察署の警察官に凶器準備結集罪の容疑で現行犯逮捕され,その後,凶器準備結集罪で起訴されました。
Aさんの両親は,Aさんがずっと勾留されたままであることを心配し,刑事事件に強い弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

・凶器準備結集罪

凶器準備結集罪は,2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合「させた」場合に成立する犯罪です。
凶器準備結集罪は,集合の中心的役割を果たした者を重く処罰するために規定されており,凶器準備結集罪の法定刑は3年以下の懲役と規定されています(刑法208条の3 2項)。
ちなみに,上記のような態様で集合「した」人は凶器準備集合罪となり,その法定刑は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金と規定されています。

・保釈

起訴後は、勾留されている被告人の保釈請求を行うことができます。
保釈は、いわゆる保釈金を納付することで、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身体拘束を解く制度です。
保釈には,権利保釈と言われる保釈と,裁量保釈と言われる保釈,義務的保釈と居\言われる保釈があります。
権利保釈は,ある条件を充たす場合に保釈請求があれば,裁判所は必ず保釈を認めなければならいという保釈です。
他方,裁量保釈は,権利保釈の条件は充たさないが,裁判所が保釈することが適当と認めた場合に裁判所の職権で行われる保釈です。
そして,不当に勾留が長くなった場合に裁判所が許す保釈が義務的保釈です。
被告人を保釈で身柄解放し,公判に備えることは重要な弁護活動ですから,刑事事件に精通する弁護士に保釈活動を行ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
相談者のニーズに応えるべく,365日24時間お問い合わせを受け付けております。
凶器準備結集罪保釈に関してお悩みの方は、遠慮なく弊所までご連絡ください。
大阪府南警察署 初回接見費用 3万5,400円