大阪府高槻市の逮捕・勾留は弁護士へ 居直り強盗と事後強盗の違い

2018-06-17

大阪府高槻市の逮捕・勾留は弁護士へ 居直り強盗と事後強盗の違い

大阪府高槻市に住むAさんは,深夜に近所の八百屋に忍び込み,現金を盗むことを企てました。
計画どおり八百屋に侵入し,現金5万円を懐に入れたAさんでしたが,立ち去ろうとしたところを店主のVさんに発見されました。
Aさんは,逮捕されたくないと思い,Vさんを素手で殴打し,Vさんが転倒して動けなくなった隙をついて逃亡しました。
後日,Aさんは大阪府高槻警察署の警察官に事後強盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

【事後強盗罪とは何か】

強盗罪という言葉はよく耳にしますが,事後強盗罪と聞くと何のことか分からない方も多いかもしれません。
事後強盗罪とは,窃盗の犯人が盗んだ物の返還や身柄の逮捕を免れる目的で強盗罪と同様の暴行や脅迫を加えた場合に成立する強盗罪の一種です。
事後強盗罪は,刑法238条に規定されており,「強盗として論ずる」とされています。
暴行や脅迫を利用して盗んだ物を確保する点が強盗罪に近いことから,重大な犯罪として強盗罪と同様の取り扱いがなされているのです。

事後強盗罪に類似のものとして,「居直り強盗」というものが挙げられます。
これは,物を盗む前の段階(たとえば物色の最中)で被害者などに発見され,暴行や脅迫により抵抗を抑えたうえで改めて物を盗むことを指します。
居直り強盗は,事後強盗罪ではなく通常の強盗罪となり,両罪の境界は暴行や脅迫の時点で窃盗が完了しているかどうかにあります。
窃盗の完了は,盗んだ物が犯人の支配下に入った時点ですが,その判断は具体的な状況に左右されるため難しいところです。

上記事例では,Aさんが犯行現場において現金を懐に入れたところでVさんに発見されています。
1万円札5枚は比較的軽量であるため,ポケットなどに入れてしまえば現金に対する支配はAさんに移ると言えるでしょう。
そして,Aさんは逮捕を免れるためにVさんを素手で殴打し転倒させていることから,事後強盗罪が成立すると言えます。

冒頭で申し上げたように,事後強盗罪は強盗と同様に扱うことから重大な犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,事後強盗罪のような重大な犯罪の弁護活動も行っています。
万が一ご家族が事後強盗罪逮捕されたら,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。
大阪府高槻警察署 初回接見費用:37,100円