大阪府吹田市の強盗致傷事件で逮捕なら~サイン済みの調書について争う弁護士

2017-11-22

大阪府吹田市の強盗致傷事件で逮捕なら~サイン済みの調書について争う弁護士

Aは大阪府吹田市ひったくりを行い、その際被害者Vを転倒させケガをさせたとして強盗致傷罪の容疑で大阪府吹田警察署逮捕されてしまいました。
そこで、Aの両親の要請を受けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がAの初回接見に向かいました。
接見の際、Aは「自分の行為とは関係なくVは勝手に転んだ」と否認していましたが、担当検事と話をしたところ、Aは強盗致傷罪の犯罪事実をすべて認める旨の調書にサインしていました。
(このストーリーはフィクションです。)

~強盗致傷の否認事件~

今回のケースのように、ひったくりを行う際に被害者を転倒させるなどしてケガを負わせてしまった場合、強盗致傷罪という重い犯罪が成立します。
強盗致傷罪で起訴された場合、量刑に執行猶予が付く可能性は極めて低くなります。
すなわち、有罪判決が下れば高確率で刑務所への服役をしなければなりませんから、A本人の将来にとって取り返しのつかない不利益だといえます。

他方、Aが言う通り、Vが勝手に転んだのだとすれば、Aには窃盗罪が成立する可能性が高いです。
そして、窃盗罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予が付く可能性は十分に考えられます。
実際、窃盗(ひったくり)3件が併せて起訴された事案で、量刑が懲役2年執行猶予5年となったケースもございます。

今回のケースでは、Aの供述とは逆の調書が作成されています。
調書では、本人の認識とは異なる捜査機関が描いた筋書きが記載され、わけもわからずサインしてしまうことが少なからずございます。
そこで、弁護士としては、他の客観的な証拠と照らし合わせて、調書に記載された内容に齟齬や違和感がないかを徹底的に調べ上げ、調書の証拠能力を争うことが考えられます。
調書の証拠能力が否定できれば、窃盗罪と認定される可能性は十分にございます。

大阪府吹田市の強盗致傷事件をはじめとする暴力事件で、捜査機関に言われるがまま調書にサインしてしまったなどのご相談は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
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大阪府吹田警察署までの初回接見費用:3万6,900円