大阪市の公務執行妨害罪で自首 暴力事件に詳しい弁護士

2016-10-28

大阪市の公務執行妨害罪で自首 暴力事件に詳しい弁護士

大阪市在住のAは、自宅近くの小学校付近を徘徊することがよくあった。
ある日の午後、通報を受けて駆け付けた大阪府警吹田警察署の警察官が、不審な様子のAに声をかけた。
「なにされているのですか?」
その声に驚いたAは、とっさの判断で警察官を突き飛ばして、その場から逃げてしまった。
Aは、何らやましいことがあったわけではないが、突然のことに驚き警察官を突き飛ばしてしまったのであった。
反省はしているが、自首する勇気が持てないAは、大阪市内にある暴力事件の弁護活動を多数担当していると評判の法律事務所で相談することにした。
(フィクションです。)

自首は、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したとき」(刑法42条1項)に成立します。
Aに自首が成立するためには、「捜査機関に発覚する前」といえなければなりません。
自首はいかなる場合に成立するのでしょうか。

条文の構造をよく見ると、「罪を犯した者」が「発覚する前」となっています。
また、たとえ犯罪自体が発覚していても、自分が犯人であることが捜査機関に明らかでない段階で自首した者は、寛大な取り扱いを受けるに値するといえるでしょう。
このような理由から、「捜査機関に発覚する」対象は、犯罪それ自体だけでなく犯人も含まれると考えることとなります。
つまり、自首が成立するのは、捜査機関が犯罪の事実と犯人の両方を知る前の段階までということです。

すると、上記のように職務中の警察官を突き飛ばす行為は、公務執行妨害罪にあたると考えられます。
上記の事件でも、警察がAのことを知覚していなければ、Aは自首による寛大な処分が受けられることになるでしょう。
ただ、上記の事案はわかりやすくするため、事案の内容や法律の解釈を単純化しています。
現実の事案で自首が成立するか否かの判断は、公務執行妨害罪をはじめ犯罪に詳しい弁護士が具体的に事情を聴いたうえでないとできません。
ですので、自首を検討中の方はお気軽にお電話(0120-631-881)をお掛け下さい。
電話対応スタッフが公務執行妨害罪などの暴力事件の内容をお伺いし、弁護士との無料相談の予約を承ります。
なお、弊所では弁護士が自首に同行するサービスも行っております。
(大阪府警吹田警察署への同行サービス費用:3万6900円)