大阪市北区で弁護士を探す 傷害致死罪の正当防衛に強い弁護士

2016-10-16

大阪市北区で弁護士を探す 傷害致死罪の正当防衛に強い弁護士

Aさんは、大阪市北区の居酒屋で飲食した後、酒に酔った状態で、同区内の路上を歩いていました。
その途中、前方から歩いて来たVと肩が接触したことをきっかけとして、AさんとVは口論になりました。
口論になってからしばらくして、Vが「この野郎」と言いながら、Aさんに手拳で数発殴りかかってきました。
Aさんは、「身を守らなければ」と思うとともに、Vに対して腹が立ち、Vを手拳で一発殴りました。
体勢を崩して転倒したVは、路上に後頭部を打ち付けて負傷し、これが原因となって死亡しました。
Aさんは、傷害致死罪大阪府警天満警察署逮捕されています。
(フィクションです。)

1 人を殴ってしまった場合

他人を殺意を有さずに殴った場合、主に、
①暴行罪(刑法208条)、②傷害罪(刑法204条)、③傷害致死罪(刑法205条)
の成否が問題となります。

①暴行罪
暴行を加えたが人を傷害するに至らなったとき。2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。
②傷害罪
暴行を加えて人を傷害したとき。15年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
③傷害致死罪
暴行によって身体を傷害し、これによって死亡させたとき。3年以上の懲役。

上記のケースにおいて、Aさんは、Vを殴打して負傷させ、これによって死亡させています。
したがって、Aさんの行為は、一応、傷害致死罪の要件を満たすと考えられます。

2 正当防衛

もっとも、正当防衛(刑法36条1項)が成立する場合には、当該行為は違法ではないとして、犯罪は成立しません。
刑法36条は、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定しています。
上記のケースでは、VがAさんの殴りかかってきたことから(急迫不正の侵害)、Aさんは自己の身体を守るために、やむを得ずにVに反撃してしまったと主張することが考えらえます。
正当防衛の成立要件に関しては、多数の判例が集積しています。
刑事裁判において、正当防衛を主張して、無罪判決を獲得するためには、これらの判例に従って適切に主張立証を行う必要があります。

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(大阪府警天満警察署の初回接見費用:3万5100円)