大阪府の強制わいせつ事件で弁護士 告訴と時効

2016-11-30

大阪府の強制わいせつ事件で弁護士 告訴と時効

Aさんは、会社の上司からセクハラされたとして、その上司を強制わいせつ罪で告訴しようと考えていました。
強制わいせつ事件告訴に期間制限がないことは知っていたのですが、時効制度があることまで知りませんでした。
友人に時効制度があることを教えられたAさんは、あわてて大阪府警豊中警察署に相談に行きました。
(フィクションです)

~告訴に期間制限はなくても、時効が成立すると犯人を処罰できない~

例えば、強制わいせつ事件について考えてみます。
強制わいせつ罪は、親告罪ですから、被害者の告訴がなければ犯人を処罰することができません。
その趣旨は、犯人検挙よりもそっとしておいてほしいという被害者の意思を尊重するためです。
捜査機関も告訴がなければ、無理に捜査を進める可能性は低いでしょう。
もっとも、事件後、時間が経ってからやっぱり告訴したいと思った被害者の方もいらっしゃることでしょう。
そうした場合にも対応できるよう、現在では、強制わいせつ事件などでは告訴期間の制限が廃止されています。

その一方で、公訴時効という制度があります。
これは、時効期間内に起訴されなければ、犯人の刑事責任を問えないとする制度です。
強制わいせつ罪の場合、事件が起きた時点から7年で時効が成立します。
この期間内に起訴されない場合、いくら強制わいせつ事件の犯人を知っていても処罰することができなくなってしまいます。
以上より、いくら告訴期間の制限がないと言っても犯人への処罰を求められる期間には制限があることになります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
強制わいせつ事件をはじめとする暴力事件についても、日々数多くの法律相談を受け付けております。
刑事事件専門の弁護士事務所ですから、告訴や時効という刑事事件に関する知識も弊所の弁護士がわかりやすくご説明します。
大阪府の強制わいせつ事件で弁護士をお探しの方は、ぜひお電話ください。
(大阪府警豊中警察署の初回接見費用:3万7300円)