大阪府の強盗事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門の弁護士

2016-12-13

大阪府の強盗事件で逮捕 自白に強い刑事事件専門の弁護士

大阪府高槻市に住むAさんは、ある日、大阪府警高槻警察署の警察官に強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは身に覚えがなく、否認し続けていましたが、警察官から、「認めなければ帰さないぞ」などと言われ、つい自分がやったと自白してしまいました。
Aさんは、やってもいないことを自白してしまったことに不安と後悔を感じています。
(※この事例はフィクションです。)

・強盗罪について

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗罪とされ、5年以上の懲役に処されます(刑法236条)。
強盗罪の暴行や脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度が必要とされています。
その暴行や脅迫を用いて、相手方の反抗を抑圧し、その意思に反して財物の占有(=事実上の支配)を自分又は他人に移す(=強取する)と、強盗罪が成立します。
強盗罪には罰金刑がないので、強盗罪で起訴されてしまうと、正式裁判を受けることとなってしまいます。
正式裁判は公開ですから、自分のプライバシーが多数の人の目にさらされるなどの不利益を被る可能性も出てきてしまいます。

・自白について

刑事訴訟法319条では、自白法則が定められています。
自白法則とは、強制、拷問又は脅迫による自白や、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白など、任意にされたものではない疑いのある自白は、証拠とすることができないというものです。
この刑事訴訟法319条の自白法則は、憲法38条に定められている自白法則を具体化したものです。
上記のAさんのように、脅し文句を言われて自白してしまったような場合の自白は、自白法則によれば証拠とはされません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を多く取り扱い、取調べ対応についての助言が可能です。
やってもいない事実について自白をしてしまった方には、その後の手助けを、これから取調べを受ける方には、本意でない自白を避けるための助言を行います。
強盗事件でお困りの方、刑事事件で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警高槻警察署までの初回接見費用:3万6600円)