大阪府門真市の決闘事件で書類送検 法律相談の刑事事件専門弁護士

2017-01-10

大阪府門真市の決闘事件で書類送検 法律相談の刑事事件専門弁護士

Aくんら5人は、隣町の中学に通うBくん4人と決闘することを企てたとして、決闘罪の容疑で大阪府門真警察署に呼び出されました。
そして、Aくんらは、大阪府門真警察署で取り調べられた後、書類送検されています。
(フィクションです)

~決闘罪とは・・・~

決闘とは、2人以上の者が事前に日時・条件・場所などを約束して戦うことです。
決闘に関わる者が事前に約束している点やいずれも同意している点で、ケンカや暴行事件と異なります。

決闘を行うことは、「決闘に関する件」という法律で禁止されています。
これに違反して決闘を行った場合、2年以上5年以下の懲役に処され、さらに罰金が付加されるおそれがあります。
また、実際に戦っていなくても決闘を申し込んだり、決闘の申し込みに応じたりした時点で犯罪として成立します。
その場合、6カ月以上2年以下の懲役に処せられることになります。

~書類送検とは・・・~

書類送検とは、事件を警察から検察に送致する際に、事件に関する書類のみを送る場合に使われる言葉です。
書類送検は、被疑者の身体が拘束されていない場合に行われます。
被疑者の身柄を拘束したまま、事件が警察から検察に送られる場合は、通常通り、「送致」や「送検」といった言葉で表現されます。

いずれにせよ、検察官に送致された段階では、まだ事件は終了していません。
検察官への送致の後に、起訴・不起訴が決定され、起訴であれば裁判が行われることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日いつでも法律相談の予約が可能です。
決闘罪を含む、暴力事件に関する法律相談刑事事件専門の弁護士であれば対応可能です。
書類送検されたがまだ弁護士が見つかっていないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください(0120‐631‐881)。
大阪府門真警察署の初回接見費用:3万7600円