中津川市の非現住建造物等放火事件で逮捕 身柄解放に取り組む弁護士

2018-02-09

中津川市の非現住建造物等放火事件で逮捕 身柄解放に取り組む弁護士

岐阜県中津川市在住の50代男性のAさんは、日頃の溜まったストレスなどが原因で、近隣の空き家に放火してしまいました。
近くに設置されていた防犯カメラにより、Aさんの犯行ということが発覚し、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、岐阜県中津川警察署逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったご家族は、身柄を拘束されているAさんを心配して、刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~非現住建造物放火罪とは~

非現住建造物等放火罪とは、人が住んでいない住居や、人がいない建物・船・鉱坑などに放火する罪のことをいい、定められている法定刑は、「2年以上の有期懲役(刑法第109条)」となっています。
しかし、建物等が自己の所有物である場合は「6か月以上7年以下の懲役」となり、公共の危険を生じなかったときは罰せられないとなっています。
非現住建造物等に対する放火は、建造物内部の人の生命・身体などへの危険が存在しないことから、現住建造物等放火罪と比べて、法定刑が軽く定められています。
さらに、自己の所有物に対しての放火は、財産的な侵害も欠くため、さらに減刑されています。
ただし、自己の所有物であっても、それが、差押えを受けていて、物権を負担し、賃貸し、または保険に付したものである場合には、純粋な自己の所有物の廃棄とはいえませんので、他人の所有物に対しての非現住建造物等放火罪として処罰されてしまいます。

~身柄解放について~

上記事例のAさんのように放火事件によって、ご家族が警察に逮捕・身柄拘束を受けている状況であるなら、早期に弁護士に相談をしてください。
放火罪は基本的に重大犯罪ですので、逮捕・勾留・勾留延長と引き続き、最長23日間、身柄拘束されるおそれがあり、日々の生活に支障をきたすおそれが十分に考えられます。
そうならないためにも早期の身柄解放に向けて、まずは、起こしてしまった放火事件の様態を1つ1つ、専門的知識に基づいて精査していくことが大切になってきます。
例えば、逮捕された事件以外にも複数の放火事件への関与が疑われる場合には、取調べや捜査の状況によって再逮捕される可能性も否定できませんから、その対策を取らねばなりません。
反対に、建造物以外にいたずらで火を点けたら燃え上ってしまったが、すぐに消火されたというような比較的軽微な事案ですと、不起訴処分の獲得も不可能ではありませんし、不起訴となれば身柄解放がなされますから、そういった処分を目指すことも考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が放火事件で逮捕されお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
岐阜県中津川警察署への初回接見費用:46,160円