名古屋市の少年事件で過剰防衛 暴力事件で家庭裁判所と弁護士

2016-11-05

名古屋市の少年事件で過剰防衛 暴力事件で家庭裁判所と弁護士

少年Aはアルバイト先の店舗内で、同僚のアルバイト従業員Vに顔面を数回殴打する暴力事件を起こした。
Aは以前からVが理不尽に注意してきたり無視したりするなどと感じていた。
Vは、Aの仕事ぶりに不満を持ち、お互いに悪感情を抱いていた。
事件当日、掃除用具を新生流し台が汚れていたことからVがAの仕業であると考えてAに注意した。
Aは、Vに反論し、喧嘩となり、Vが金づちを振り上げたことからAがVに馬乗りになり殴打した。
Aの弁護士は、正当防衛を主張した。
(平成26年9月2日の東京高等裁判所決定を基にしたフィクションです。)

~控訴と抗告~

今回は、平成26年9月2日東京高等裁判所決定について書きます。
この決定は、家庭裁判所が下した決定に対して少年審判を受けた少年が不服申立て(抗告)を行ったのに対して下されたものです。
抗告とは、成人の刑事裁判で行われる控訴と似ていますが、少し違います。
控訴は、裁判所の判決に対して行われる不服申し立てです。
それに対して、抗告は、裁判所の決定・命令に対してなされる不服申し立てです。

~過剰防衛の成立が与える影響~

東京高等裁判所は、少年審判で家庭裁判所が認めなかった過剰防衛を認めました。
しかし、保護観察を相当とする家庭裁判所の決定には影響しないと判断しました。
少年の健全育成のためには、専門家の指導や観護などが不可欠であると判断されたためです。

少年事件の特徴として、少年の更生を重要視するという点が挙げられます。
その結果、仮に過剰防衛だと認められた場合でも、成人の刑事裁判のように情状酌量とはいかないことがあります。
この点は、極めて専門的な話になりますので、ぜひ少年事件に強い弁護士にお尋ねください。

あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に精通した弁護士が対応します。
名古屋市の暴力事件でも少年に寄り添い、事件解決に導きます。
過剰防衛と言われてもよくわからず困っているという方のご相談もお待ちしております。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)