名古屋市中川区の強盗予備事件で逮捕 前科がある場合の刑事弁護とは

2018-02-10

名古屋市中川区の強盗予備事件で逮捕 前科がある場合の刑事弁護とは

Aは、名古屋市中川区で、包丁を利用した現金強盗を計画し、侵入する店舗を見定めている際に、パトロール中であった警察官に職務質問をされ、銃刀法違反を理由に現行犯逮捕された。
その後、Aは愛知県中川警察署での取調べにおいて、現金強盗をする計画を立てていたことを自白した。
Aは前科を有しており、今回の犯行は前刑終了後10年近く経ってのことであった。
Aの両親は、Aのために何とかしてあげることはできないかと思い、刑事事件を専門とする弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

~強盗予備罪~

今回、Aは包丁による現金強盗を計画し、その目的を遂げる前に逮捕されてしまいました。
個人で正当な理由なく刃体の長さ6cm以上の刃物を携帯していた場合については、銃刀法違反として2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
また、強盗の罪を犯す目的でその予備をした者は、強盗予備罪として2年以下の懲役が科せられる可能性があります。
Aは、強盗をするつもりで包丁を準備して計画を立て、実際に強盗を行う店舗を探していたところ逮捕されているため、この強盗予備罪に該当するおそれがあります。

~前科がある場合の刑事弁護活動~

一般に、起訴された被告人が前科を有していた場合には、その前科の存在が被告人の順法意識の欠如等を明らかにするなど、刑を重く傾ける情状の一資料となってしまいます。
もっとも、前科があるからといって絶対に執行猶予付き判決が獲得できないというわけではありません。
場合によっては、罪を軽くするような情状弁護を効果的に行うことにより、執行猶予付き判決の獲得を目指すことも不可能ではありません。
執行猶予付き判決の獲得についてお困りの方は、刑事事件を専門とする弁護士に一度ご相談されることをお勧めします。
実際に、過去の事例を見てみると、前科ありの被告人が強盗予備及び銃刀法違反事件を起こした際、求刑懲役1年、量刑懲役1年執行猶予3年となった事例も見られます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、前科がある方についての刑事弁護活動も多数承っております。
まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
愛知県中川警察署への初回接見費用:3万5,000円