名古屋市の暴行罪で逮捕 的確な弁護活動ができる弁護士

2016-11-16

名古屋市の暴行罪で逮捕 的確な弁護活動ができる弁護士

名古屋市在住のAさんは、彼女であるVさんと小さなアパートで暮らしていました。
しかし、Vさんの浮気が発覚し、それに激昂したAさんはアパートの室内でバットを振り回しました。
騒ぎに気付いた隣人が警察に通報し、Aさんは暴行罪の容疑で愛知県警北警察署逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~狭義の暴行~

今回は、狭義の暴行についてです。
狭義の「暴行」とは人の身体に対する直接・間接の有形力の行使のことです。
物に対する有形力の行使は除外され、だいぶ狭い意味です。
狭義の「暴行」の典型例が暴行罪です。

今回、Aさんは暴行罪で逮捕されています。
しかし、Vさんは怪我をしているわけではありません。
このような場合でも暴行罪になるのでしょうか。
もしVさんが怪我をしてしまった場合、怪我の程度にもよりますが傷害罪が成立してしまう可能性が非常に高いです。

一方で、暴行罪は「人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪です。
ということは、怪我をしなくても暴行罪が成立する可能性はあるのです。
また、古い判例では、四畳半の部屋で被害者を脅かすために日本刀を振り回した行為につき、暴行罪が成立するとしたものもあります(昭和39年1月28日決定)。
このようなことから、今回のAさんも暴行罪が成立する可能性があるのです。

この場合、弁護士はまず適確な弁護活動をすることが重要です。
暴行罪の成立の可能性がありますが、一方で不成立の可能性も残されているのです。
また、暴行事件の内容によっては傷害罪に格上げされてしまうこともあります。
弁護士としては、傷害事件にならないように活動することも求められます。
そして、このような弁護活動は刑事事件専門の弁護士に任せるのがいいのではないでしょか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
暴力事件を数多く解決してきたらこその、実績と実力がある弁護士が在籍しております。
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すでに逮捕されている場合には、ご家族やご友人を通して初回接見サービスをご利用ください。
(愛知県警北警察署 初回接見費用:3万6000円)